令和8年度 後期高齢者医療保険料
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令和8年度 後期高齢者医療保険料
ページ番号1015991
更新日
2026年6月26日
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令和8年度保険料について
※令和8年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書は、7月13日に発送予定です。
被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費の自己負担分(1割~3割)を除いた医療給付費の約1割を保険料として納めていただきます。残りの約5割を公費(国・都・市区町村)、約4割を現役世代からの支援金で負担しています。
保険料率は、法令に基づき2年間の医療給付費等に応じて定めることになっています。令和8・9年度(令和8年4月1日~令和10年3月31日)の保険料率は、令和8年1月の広域連合議会において、以下、「保険料の決め方」のとおり議決されました。
皆さんが安心して医療にかかれる後期高齢者医療制度を維持していくため、保険制度の安定的な運営にご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」
(外部リンク)
保険料の決め方
保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料は
「医療分」
と
「子ども・子育て支援金分(子ども分)」
で構成され、被保険者に均等にご負担いただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額となります。
「医療分」
とは、被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合をご負担いただく金額です。
「子ども・子育て支援金分(子ども分)」
とは、全世代の方や企業様から拠出いただいた支援金による子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして導入された「子ども・子育て支援制度」によりご負担いただく金額です。
年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方や、都外から転入された方は、その月から月割で保険料を計算します。
※1
保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
保険
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/koukikoureisyairyouseido/1015991.html最終確認日: 2026/6/28