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高額療養費の支給及び限度額適用認定証等の交付について

市区町村井原市ふつう自己負担限度額を超えた額

井原市が国民健康保険加入者に対し、医療機関窓口での支払いが一定の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を高額療養費として支給します。支給額は世帯の所得区分によって異なり、70歳未満と70歳以上で計算方法が異なります。マイナ保険証または「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は認定証は交付されません。

制度の詳細

本文 高額療養費の支給及び限度額適用認定証等の交付について ページID:0001607 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示 (1)高額療養費の支給について 医療機関の窓口で支払った一部負担金が、「高額療養費自己負担限度額(月額)」を超えた場合、申請により認められれば、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。 注意 「高額療養費」については、前年(1月から7月までは前々年)の所得によって所得区分を判定し、「自己負担限度額(月額)」が決定されます。ただし、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員の所得を明らかにしておく必要があります。 院外処方の薬局分は「高額療養費」の対象になりますが、差額ベッド代や食事代は対象になりません。 70歳未満の方と70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者は除く)とでは、自己負担限度額や計算方法などが異なります。 「高額療養費」の支給については、診療月から3か月から4か月の日数を要します。 (2)家族(世帯)で高額療養費の合算ができる場合について 同じ世帯の70歳未満の国民健康保険被保険者の中で、同一月に、同一医療機関(同一医療機関であっても、医科と歯科、外来と入院は別々)で21,000円以上の医療費を支払った人が複数いる場合には、それらを世帯合算することができ、その合計額が限度額(算定基準額)を超えれば「高額療養費」の対象になります。 (3)70歳未満の方の高額療養費について 70歳未満の国民健康保険被保険者のうち、同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関(同じ医療機関であっても、医科と歯科、外来と入院は別々となります)で、下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合は、申請により認められれば、その超えた額が高額療養費として支給されます。 なお、マイナ保険証または事前に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関に「自己負担限度額適用区分」を提示した場合、医療機関ごとの窓口での支払いが『自己負担限度額(月額)』までとなります。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。 70歳未満_高額療養費_算定基準額【基準1】 <平成27年1月以降> 適用区分 所得区分 (年間所得) 自己負担限度額(月額) 【過去12か月の間で高額療養費の支給に該当した月が3回目まで】 4回目以降 ア 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 600万円超 901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 210万円超 600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 210万円以下 57,600円 44,400円 オ 市民税非課税世帯 *1 35,400円 24,600円 年間所得とは、総所得金額等から国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除(43万円控除)後の金額のことです。また、世帯に属する国民健康保険被保険者の年間所得をすべて合算して自己負担限度額が決まります。ただし、国民健康保険に加入していない世帯主の年間所得は除きます。 市民税非課税世帯とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員に市民税が課税されていない世帯のことです。 4回目以降は、過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額(多数回該当)を超えた額が支給されます。 いずれかの適用区分に該当するためには、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員の前年(1月から7月までは前々年)の所得を確定申告等により明らかにしておく必要があります。 *1:非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減を申請している人がいる世帯の場合は、世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療に移った人)全員の国保税に係る総所得金額(非自発的失業に伴う国民健康保険税軽減を申請している人は30/100した所得金額とする)が『43万円+(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数)×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)〔=保険税の減額賦課における2割軽減の基準と同様の基準(国の軽減基準見直しあり)〕』以下となる世帯が対象となる。 70歳未満の方の高額療養費の計算方法 暦月(1日~末日)ごとの受診について計算 医療機関ごとに計算 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外 国民健康保険に加入する家族全員のすべての医療費を合算することはできませんが、同じ医療機関における自己負担額では限度額を

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市民生活部 市民課 市民保険係
電話番号
0866-62-9512

出典・公式ページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/11/1607.html

最終確認日: 2026/4/12

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