被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
市区町村大田区かんたん実際の葬儀費用に関わらず、一律70,000円
大田区の後期高齢者医療制度加入者が亡くなったとき、葬儀費用を払った方に葬祭費70,000円が支給されます。葬儀を執り行った日の翌日から2年間の申請期間があります。領収書と本人確認書類などが必要です。
制度の詳細
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被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
ページ番号:706566179
更新日:2025年12月5日
葬祭費
大田区の後期高齢者医療制度加入者が亡くなったとき、葬祭を行いその費用を払った方に葬祭費70,000円が口座振込で支給されます。
ご申請いただけるのは、葬儀費用の「領収書」の宛名にお名前の記載がある方になります。
(注)葬祭費が他の保険(社会保険等)より支給される場合は支給することができません。
(注)対象は後期高齢者医療制度加入中に亡くなった方です。国民健康保険に加入されていた方の葬祭費については国民健康保険の担当宛にご申請ください。
(注)生活保護を受けていた方は対象となりません。
支給金額
実際の葬儀費用に関わらず、一律70,000円です。
申請方法
郵送もしくは本庁舎窓口にて受け付けています。
郵送申請をご希望の方は申請書をお送りいたしますので、お問い合わせください
支給時期
「支給申請・請求書」を受理してから約2か月後となります。
支給時には支給決定通知書を送付しますので、指定口座の記帳等併せてご確認ください。
申請期間
葬儀を執り行った日の翌日から2年間です。この期間を過ぎますと申請できなくなります。
申請に必要なもの
(1)後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書(窓口申請の場合は持参不要)
申請書様式は以下「後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書(案内文)」からダウンロードもできます。
ご利用の際は添付の案内文等をご確認いただいた上でご申請いただきますようお願いいたします。
後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書(案内文)(PDF:370KB)
(2)葬儀費用の領収書(申請者及び亡くなられた方のフルネームが記載されているもの)
領収書記載の氏名が名字のみの場合はフルネームの記載された「請求書」「会葬御礼状」等を追加で添付してください。
(3)申請者の本人確認書類(代理の方が来庁される場合は代理の方の本人確認書類も必要となります)
ア 1点で本人確認ができるもの…写真付身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等)
イ 2点で本人確認ができるもの
(公的医療保険の被保険者証、資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳、住民票の写し、戸籍の附票の写し、国税や地方税、社会保険料の領収書 等)
(4)申請者の口座が確認
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請・請求書
- 葬儀費用の領収書(申請者及び亡くなられた方のフルネーム記載)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者の口座確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kouki_k_iryou/kyufu/koukiota.html最終確認日: 2026/4/6