下水道受益者負担金(分担金)の徴収猶予制度や減免制度
市区町村伊東市ふつう下水道受益者負担金の徴収猶予または減免
伊東市の下水道受益者負担金(分担金)について、災害や病気、土地の利用状況などに応じて、支払いを一定期間遅らせたり(徴収猶予)、金額を減らしたり(減免)する制度があります。
制度の詳細
下水道受益者負担金(分担金)の徴収猶予制度や減免制度
更新日:2024年01月11日
ページID :
3699
土地の利用状況や受益者の状況に応じて、受益者負担金の減免や、一定期間徴収を猶予する制度の適用を受けることができます。
例えば、災害、盗難等による被害を受け、その被害程度が条例で決められた範囲内と認められる場合は、支払いを遅らせること(徴収猶予)ができます。
また、土地の使用状況(境内地、墓地等)によっては、条例で決められた割合で減免される場合があります。
徴収猶予となる場合
災害による家屋の被害を受けた場合
係争地の場合
土地が農地の場合
盗難にあった場合
受益者またはその生計を共にする親族が病気・事故などの負傷により長期の療養を必要とする場合
など
減免となる場合
生活保護法による生活扶助者
鉄道・踏切
墓地・境内地等
学校
集会所
など
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1821~1823
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出典・公式ページ
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/ue_gesuido/gesuidojuekishafutankin/3699.html最終確認日: 2026/4/12