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介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給に係る添付書類の取り扱いについて

市区町村和歌山県ふつう住宅改修費の一部

介護保険の居宅介護・予防住宅改修費支給に必要な添付書類の取り扱いについて定めた制度です。住宅改修費の一部が支給されます。和歌山県の制度です。

制度の詳細

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給に係る添付書類の取り扱いについて ツイート ページ番号1025327 更新日 令和1年9月26日 印刷 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給に係る添付書類の取り扱いについて (PDF 579.3KB) PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。 Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。 このページに関する お問い合わせ 健康局 保険医療部 介護保険課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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問い合わせ先

担当窓口
健康局 保険医療部 介護保険課
電話番号
073-435-1190

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1001248/1025327.html

最終確認日: 2026/4/6