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安中市空家除却費補助金制度のお知らせ

市区町村安中市専門家推奨補助対象工事費の2分の1(上限30万円)

安中市では、地域の景観を守り、安全な暮らしのために、使われなくなった空き家を自分で取り壊す人に対して、費用の一部を補助します。最大30万円が支給され、市税を滞納していないことなどが条件です。

制度の詳細

本文 安中市空家除却費補助金制度のお知らせ ページID:0002180 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 令和7年度安中市空家除却費補助金は、 5月8日(木曜日)午前8時30分より 建築住宅課(本庁舎1階)で受付を開始します。 空家除却費補助金について この補助金は、地域の良好な景観を守り、安全で安心な暮らしを送るため、自発的に空き家を除却(解体)する人に、その費用の一部を補助するものです。 補助金額 補助金の額は、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とします。 補助金の交付限度額は、30万円です。(1,000円未満は切り捨て) 補助金の件数 60件 ※申請が予算額に達した段階で、受け付けを終了します。 補助の対象となる人 補助金の交付対象となる人は、次のすべてを満たす人です。 空き家(建物)の所有者または相続人 空き家(建物)の共有者または相続人が複数いる場合は、全員から除却の同意を得ている人 市税を滞納していない人 暴力団と関係がない人(家族も含む) 補助の対象となる空き家 補助金の交付対象となる空き家は、次のすべてを満たす空き家です。 市内にある 申請日に空き家である 個人が所有する戸建て住宅(店舗併用住宅含む) ほかの解体補助制度から補助金を受けていない 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない 公共事業の移転、建て替えの補償対象となっていない 不動産販売・貸付、駐車場経営を職業にしていて、その利益のために解体を行うものでない 公会堂や集会所でない 補助の対象となる工事 補助金の交付対象となる工事は、次のすべてを満たす工事です。 着工前の工事 空き家本体の解体撤去、処分工事(解体に伴う以下の工事等も対象になります。) 空き家の基礎、水道管などの地下埋設物の解体撤去、処分工事 空き家に附属する車庫、塀、植木、庭石などの解体撤去、処分工事 解体撤去後の埋め戻し、簡易な整地(舗装を除く) 空き家に残っている家財道具の撤去処分 令和8年3月31日(火曜日)までに完了する工事 市内業者が施工する工事 ※ 市内業者とは、市内に本社(本店)がある法人、または市内に住所がある個人業者で、ア、イのいずれかに該当する必要があります。 ア.土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けている イ.建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けている 申請手続きについて 1.申請書類の配布 表1 配布開始 書面での配布は、令和7年4月16日(水曜日)から行います。それ以前でも、書類をダウンロードすることができます。 配布時間 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く) 配布場所 建築住宅課(本庁舎1階) 松井田振興課 管理係(松井田庁舎1階) 2.補助金交付申請 下記の書類を添えて申請をしてください。 補助金交付申請書(様式第1号) 申請者の住民票(市外の方のみ)(発行から3ヶ月以内のもの) 登記事項証明書(土地・建物両方)(発行から3ヶ月以内のもの) ※未登記建物の場合は固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写し 戸籍謄本等(相続人による申請の場合) ※相続人が申請する場合、遺産分割協議書、公正証書遺言、法定相続情報証明等の書類でも可 誓約書(様式第2号) 同意書(様式第3号)(同意が必要な場合や未成年者の場合) 空き家付近見取図(様式第4号) 工事見積書 着工前の現場写真(様式第5号) 委任状(様式第6号)(委任する場合のみ) 確約書(様式第6号の2)(必要な場合のみ) ※ 上記以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合があります。 表2 受付期間 令和7年5月8日(木曜日)から 予算総額に達するまで 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く) 受付場所 建築住宅課(本庁舎1階)※松井田庁舎での受付はありません 3.変更・中止 工事の内容や金額が変更になったり、工事自体を中止する場合は、下記の書類により申請が必要です。 変更(中止)申請書(様式第8号) 変更内容のわかる書類(見積書など) 工事費の変更は、増額・減額にかかわらず申請が必要です。 工事費が増額になった場合でも、当初の交付決定額より補助金を増額することはできません。 4.実績報告 除却(解体)工事が完了したら、下記の書類を提出してください。 完了実績報告書(様式第10号) 領収書の写しなど支払ったことがわかるもの 完了後の現場写真(様式第11号) 表3 提出期限 令和8年4月10日(金曜日) 受付場所 建築住宅課(本庁舎1階) ※松井田庁舎での受付はありません 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く) 5.補助金の確定・交付 実績報告書の提出後、審査し「補助金額確定通知書」をお送りします。通知が届いたら、下

申請・手続き

必要書類
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 申請者の住民票(市外の方のみ)
  • 登記事項証明書(土地・建物両方)
  • 戸籍謄本等(相続人による申請の場合)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 同意書(様式第3号)(同意が必要な場合や未成年者の場合)
  • 空き家付近見取図(様式第4号)
  • 工事見積書
  • 着工前の現場写真(様式第5号)
  • 委任状(様式第6号)(委任する場合のみ)
  • 確約書(様式第6号の2)(必要な場合のみ)

問い合わせ先

担当窓口
建築住宅課

出典・公式ページ

https://www.city.annaka.lg.jp/page/2180.html

最終確認日: 2026/4/12

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