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70歳到達者の自己負担割合等について(旧高齢受給者証)

市区町村山梨市ふつう自己負担割合2割または3割

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方の医療費の自己負担割合についてのお知らせです。所得に応じて自己負担割合が2割または3割に決まります。毎年8月1日に前年の所得に基づいて判定され、対象者には通知が送られます。

制度の詳細

本文 70歳到達者の自己負担割合等について(旧高齢受給者証) ページID:0001561 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示 国民健康保険に加入する70歳から74歳の人に医療費の自己負担割合を記載した資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)または資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)を交付します。 交付方法 該当者には、70歳誕生月の中旬(1日生まれの人はその前月)に通知し交付します。 翌月1日から(1日生まれの人は、その月から)適用されます。 医療機関での自己負担割合 医療機関での自己負担割合は2割(※1)の人と、3割の人がいます。 自己負担割合は毎年8月1日を基準日として前年所得に基づき判定されます。 2割負担の人(※1) 同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいない場合。 ※1 昭和19年4月1日までに生まれた方については、軽減特例措置により1割負担となります。 3割負担の人 同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合。 ※ただし、3割負担の人でも収入額が基準額未満の場合は、2割負担(上記※1)となります(下表参照)。特段の申請は必要ありません。 対象となる基準収入額 対象 基準収入額 70~74歳の被保険者が同じ世帯に2人以上いる場合 合算収入額が520万円未満 70~74歳の被保険者が世帯に1人の場合 収入額が383万円未満 70~74歳の被保険者が世帯に1人で世帯内に75歳以上で以前国民健康保険に加入していた方がいる場合 合算収入額が520万円未満 自己負担割合の変更 自己負担割合は世帯で決定するため、新たに70歳に到達した方や転居等をした方が同じ世帯にいる場合、あらためて自己負担区分の判定を行います。 新たに適用になった方や転居等をした方はもちろんのこと、その他の方も含めて自己負担区分をあらためて判定しますので、現在の自己負担区分が変更になる場合もあります。 再判定するケースは・・・ 所得が変更になった方がいるとき 住民異動により世帯構成が変更になったとき 国民健康保険の加入・喪失により加入者数に変更があったとき 70歳到達により適用者が増えたとき 毎年8月の自己負担割合判定時(判定に使う前年所得の更新) このページに関するお問い合わせ先 本庁舎東館1階 健康増進課 国保・後期高齢者医療担当 Tel:内線1176

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康増進課 国保・後期高齢者医療担当
電話番号
0553-22-1111 (内線1176)

出典・公式ページ

https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/13/1561.html

最終確認日: 2026/4/12

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