助成金にゃんナビ

木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

市区町村渋谷区専門家推奨耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が対象です。区の耐震診断で基準以下の場合、耐震改修費用および除却費用の一部を助成します。耐震診断コンサルタント派遣による診断が必要です。

制度の詳細

TOP 環境・まちづくり 建築 融資・助成 現在のページ 木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成 区の耐震診断による結果が、基準以下の場合は、耐震改修費用および除却費用の一部を助成しています。 更新日 2026年4月1日 対象建築物(耐震改修工事) 対象建築物(除却工事)(注)昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ 助成対象者 助成内容と助成限度額 手続き 参考資料 関係書類 お知らせ 2026年4月1日 令和8年度の新規申請受付を開始いたします。 区の 木造住宅耐震診断コンサルタント派遣 による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部を助成しています。 なお、本町2・4・5・6丁目の各一部地区内で昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を除却または建て替えする場合、「老朽建築物の除却・建替え支援助成制度」を受けられる場合があります。新たな事業に基づく支援内容や手続きなどについては、内容が確定次第、区ウェブページなどでお知らせします。 (注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。 対象建築物(耐震改修工事) 1.次のすべてに該当する渋谷区内の建築物 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること。 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること。 この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの。 すでにこの要綱による助成または旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱による助成を受けていないこと。 2. 次のいずれかに該当するもの 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの。 建築基準法および建築基準関係規定に適合しない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの。 (注)要件の詳細については、渋谷区木密・耐震整備課までお問い合わせください 対象建築物(除却工事)(注)昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ 次のすべてに該当するもの すでにこの要綱による助成を受けていないもの。 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。 この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないも

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
渋谷区木密・耐震整備課

出典・公式ページ

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/mokuzo.html

最終確認日: 2026/4/6

木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成(渋谷区) | 助成金にゃんナビ