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霧島市福祉手当について

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制度の詳細

ツイート 更新日:2025年4月17日 霧島市福祉手当について 重度心身障がい児、重度心身障がい者や災害遺児の方は、霧島市福祉手当を受けることができます。 受給資格者 毎年10月1日現在、霧島市に継続して1年以上住所があり、施設に入所していない方で、次のいずれかにあてはまる方 1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている人 A、A1、A2のいずれかの療育手帳の交付を受けている人 3級の身体障害者手帳及びB1の療育手帳の交付を受けている人 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人 父母の両方または一方が、不慮の事故や災害のために死亡した義務教育修了前の人。ただし、父または母が婚姻関係(事実上の婚姻を含む。)に至った人は除く。 手当額 年額10,000円(ただし、10月1日現在で手帳の交付を受けてから6か月に満たない人は5,000円) 申請時期 毎年10月上旬~中旬(9月発行の広報きりしまでお知らせします。) 必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、印かん、本人名義の通帳または口座情報が確認できるもの その他 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給中の方は対象外となります。 前年度に霧島市でこの手当を受給した人は、申請の必要はありません。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city-kirishima.jp/kou-shou/kosodate/shogaisha/shien/fukushiteate.html

最終確認日: 2026/4/12

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