国民年金の給付の種類と年間給付額
市区町村小浜市ふつう老齢基礎年金:年額831,700円(満額の場合)、障害基礎年金1級:年額1,039,625円+子の加算額、障害基礎年金2級:年額831,700円+子の加算額、遺族基礎年金:年額831,700円+子の加算額
小浜市では、国民年金の基本的な給付である老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金について説明しています。それぞれの受給条件や、令和7年4月からの年間支給額が示されています。また、国民年金第1号被保険者だけが対象となる寡婦年金と死亡一時金についても説明があります。
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国民年金の給付の種類と年間給付額
国民年金の給付の種類と年間給付額
最終更新日:2025年4月1日
ページID:855
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《国民年金の給付について》
基礎年金の種類は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類です。
(1)老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した
受給資格期間
が
10年以上
ある場合に、65歳から受け取ることができます。また、60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の希望する年齢から増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することもできます。 ※昭和27年4月1日以前生まれの方、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金の受給権が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。
老齢基礎年金の年金額(令和7年4月分から)
年額831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円)
※40年間納付した、満額の場合
(2)障害基礎年金
障害基礎年金は、次の1から3のすべての要件を満たしている場合に受け取ることができます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が、国年加入中、20歳前または60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間にある。
2.障害認定日(初診日から1年6か月後、障害認定日以降に20歳に達したときは、20歳に達した日)における障害の状態が障害等級1級または2級に該当する。
3.初診日がある月の2か月前までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上ある。(ただし、初診日が令和8年3月末日までにあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日がある月の2か月前までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすものとする。)また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。
障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)
1級
年額1,039,625円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額1,036,625円)+子の加算額※
2級
年額831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円)+子の加算額※
子の加算額
2人まで
1人につき239,300円
3人目以降
1人につき79,800円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
(3)遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次の1から4の要件のいずれかを満たしている国民年金の被保険者等が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた子(※)のいる配偶者または子(※)が受け取ることができます。
1. 国民年金に加入中の方
2. 国民年金に加入していた、日本に住所のある60歳以上65歳未満の方
3. 老齢基礎年金を受け取っている方(※受給資格期間が25年以上ある方に限る)
4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人(※老齢年金の受給資格期間は10年ですが、遺族年金は25年以上の加入が必要です)
1.2.については、死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までにあり、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受給することができます。
※子とは、18歳になった年度の末日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子のことです。
遺族基礎年金の年金額(令和7年4月分から)
子のある配偶者が受け取るとき
年額831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円)+子の加算額
子が受け取るとき
年額831,700円+2人目以降の子の加算額
子の加算額は障害基礎年金の場合と同じです。
《第1号被保険者だけに適用される独自の給付》
第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子のいる配偶者または子以外の遺族は受け取ることができません。
そこで、2つの独自給付があります。
(1)寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係のある妻が60歳から65歳になるまでの間受け取ることができます。
(2)死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www1.city.obama.fukui.jp/kurashi/kenko-iryo-nenkin/kokuminnenkin/853.html最終確認日: 2026/4/12