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漏水による水道料金等の減免について

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制度の詳細

本文 漏水による水道料金等の減免について ページID:0052911 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示 ​ 水道メータを通った水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方にお支払いしていただくことが原則となっています。ただし、通常の管理ではわからない地下や壁内での漏水は 一定の基準を満たす場合に限り 、料金が減免となる場合があります。 この制度は、漏水による水道料金等の負担軽減を図るとともに、漏水を早期に修理していただくことによる貴重な水資源の確保を目的としています。 減免の対象になる場合 地下、壁内での漏水 減免の対象にならない場合 「減免の対象になる場合」にかかわらず、下記の項目に該当する場合は減免の対象になりません。 ・不正工事により漏水があったとき、又は漏水を不正工事により修理したとき。 ・漏水の原因が全て解消されていないとき。 ・受水槽及び受水槽以降の出水であるとき。 ・漏水を承知しながら1年以上修理がされなかったとき。 ・漏水減免後1年以内に同一箇所から漏水があったとき。 ・故意又は過失により給水装置を破損したとき。 ・蛇口の閉め忘れ等使用者の不注意による漏水であるとき。 ・水洗便所、給湯器等の給水用具の故障を原因とする漏水であるとき。 ・破損した給水装置の修繕工事を 塩尻市指定給水装置工事事業者が行ったものでないとき。 ・その他漏水減免を行うことが不適当と認められたとき。 減免の対象期間 修理完了日の属する月を含む(又は属する月を含まない)最大で 直近3か月まで 申請方法 申請書類 ・ 塩尻市水道料金等減免申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB] ・漏水箇所が確認できる配管図 ・漏水や修理状況がわかる写真(漏水箇所の修理前後、出水状況がわかるもの) 申請の流れ 1.漏水発見 ↓ 2. 塩尻市指定給水装置工事事業者 に修理を依頼 ※修理費用等は使用者の負担です。 ※塩尻市指定給水装置工事事業者以外で修理等をした場合は、減免の対象になりません。 ↓ 3.修理の完了 ↓ 4.塩尻市水道お客さまセンターに「申請書類」を提出 ※ 塩尻市指定給水装置工事事業者によっては、申請書類の作成及び提出等にあたり手数料が発生する場合がありますので、修理前に確認ください。 ↓ 5.漏水減免の審査結果の連絡 漏水を発見する方法 漏水はどうやって調べればよいですか? 水道で困った時の応急処置 お問い合わせ 申請に関すること 塩尻市水道お客さまセンター <外部リンク> 〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町4番3号 塩尻総合文化センター 1階 直通番号 0263-52-0863 このページに関するお問い合わせ先 上水道課 総務係 〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 塩尻市役所2階 Tel:0263-52-0280(代) お問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/44/52911.html

最終確認日: 2026/4/12

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