C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が延長されました
市区町村かんたん
1994年頃までに血液製剤によってC型肝炎ウイルスに感染した方に対し、国が給付金を支給しています。請求期限は2028年1月17日までです。
制度の詳細
C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が延長されました
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ページID1005584
更新日
2025年4月1日
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給付金の請求期限は、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました
厚生労働省では、1994年頃までに出産や手術での大量出血などの際に、特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しています。
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金を受給するためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
相談窓口
本給付金の仕組みについて、ご不明な点等がございましたら、下記までお問合せください。
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 午前9時30分から午後6時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 午前9時00分から午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組み・給付金の請求期限に関するお知らせ(厚生労働省のページ)
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
健康推進課(ヘルス・ケア・センター内)
〒312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町1丁目14番1号
電話:029-276-5222 ファクス:029-276-0209
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/fukushi/iryo/1005583/1005584.html最終確認日: 2026/4/12