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C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が延長されました

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1994年頃までに血液製剤によってC型肝炎ウイルスに感染した方に対し、国が給付金を支給しています。請求期限は2028年1月17日までです。

制度の詳細

C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が延長されました いいね! ページID1005584 更新日 2025年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 給付金の請求期限は、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました 厚生労働省では、1994年頃までに出産や手術での大量出血などの際に、特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染された方に対して給付金を支給しています。 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金を受給するためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。 相談窓口 本給付金の仕組みについて、ご不明な点等がございましたら、下記までお問合せください。 厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口 フリーダイヤル 0120-509-002 受付時間 午前9時30分から午後6時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 医薬品医療機器総合機構 フリーダイヤル 0120-780-400 受付時間 午前9時00分から午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 関連リンク C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組み・給付金の請求期限に関するお知らせ(厚生労働省のページ) (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 健康推進課(ヘルス・ケア・センター内) 〒312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町1丁目14番1号 電話:029-276-5222 ファクス:029-276-0209 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/fukushi/iryo/1005583/1005584.html

最終確認日: 2026/4/12

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