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軽自動車の継続減免申請について

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軽自動車の継続減免申請について Tweet 更新日:2022年02月18日 身体障害者手帳・戦傷者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たし、前年に軽自動車税の減免を受けている方は、減免手続きの簡略化のため、軽自動車税の納税通知書送付前に別途ご案内をしています。 ただし、前年に軽自動車税の減免を受けている場合でも、前年度に小林市に転入し、転入前の市町村で軽自動車税の減免を受けていた場合は小林市で新たに減免申請を行う必要があります。 また、軽自動車税の減免は各市町村で定められているため、転入前の市町村で軽自動車税の減免を受けていた場合でも小林市では減免が受けられない場合があります。 軽自動車税の減免に関する一定の条件については軽自動車税の減免申請について(小林市ポータルサイト内の別ページ)をご確認ください。 継続減免申請の期間 継続減免申請を行う場合の申請期間は、ご案内文書に記載しています。記載された提出期限を過ぎた場合、その年の減免申請は、新たに減免申請申請を行う場合と同じ添付書類が必要になります。 ご案内を送付している方で一定の条件を満たしていても、納付期限を過ぎた場合は減免することは出来ません。この場合、その年の軽自動車税は納付いただき、次の年に新たに減免申請を行うことになります。 なお、記載している期間に提出が難しい場合は、必ず提出期限前までにご相談ください。提出期限後のご相談は受けることができませんのでご了承ください。 継続減免申請に必要なもの 全員必要なもの 減免申請書 減免を受ける車両の納税義務者のマイナンバーカード(又はマイナンバーが確認できるもの) 減免を受ける車両の納税義務者の身分証明書 納税義務者の認め印など(シャチハタ等のスタンプ印は使用できません) 前年から変更があった場合に必要なもの 運転する方が昨年に免許更新があった場合、運転免許証の写し 減免を受ける車両が昨年に車検を受けた場合、車検証の写し 減免を受ける車両が昨年に所有者の変更を行っている場合、車検証の写し 減免を受ける車両を昨年に入れ替え(買い替え)た場合、車検証の写し又は標識交付証明書の写し 身体障害者手帳、戦傷者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の等級が変更された場合、手帳の写し 昨年から変更がない場合提出する必要はありませんが、確認のため車検証・運転免許証・各手帳をご持参ください。 お問い合わせ 小林市税務課 0984-23-0115 小林市須木庁舎 住民生活課 0984-48-3132 小林市野尻庁舎 住民生活課 0984-44-1100 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階 電話番号:0984-23-0115 ファックス:0984-25-1051 お問い合わせはこちら このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。 このページは見やすかったですか (必須項目) 見やすかった 見にくかった どちらともいえない このページの情報は役に立ちましたか (必須項目) 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない このページについての要望

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出典・公式ページ

https://www.city.kobayashi.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/todokede_shomei/mynumber_denshishinsei_jukinet/2846.html

最終確認日: 2026/4/12

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