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国民健康保険料の減免と軽減

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国民健康保険料の減免と軽減 更新日:2025年06月04日 所得が減少するなどして保険料の納付が難しい人は、保険料の減免などを受けられる場合があります。 保険料の減免と軽減の種類 減免 所得の減少に対する保険料の減免(申請が必要) 旧被扶養者への保険料の減免(申請が必要) 災害に対する保険料の減免(申請が必要) 拘禁等された者への保険料の減免(申請が必要) 軽減 倒産・解雇などによる離職者への保険料の軽減(申請が必要) 低所得世帯への保険料の軽減(申請は不要・所得申告が必要) 特定同一世帯所属者がいる世帯への保険料の軽減(申請は不要) 子育て世帯への保険料の軽減(申請は不要) 産前産後期間の国民健康保険料の軽減(申請が必要) 減免に関する共通事項 減免の申請は毎年度必要です。窓口受付開始日は毎年6月1日(6月1日が日曜日または土曜日にあたるときはこれらの日の翌日)です。 申請期限は納期限である各月末日です(月末日が土曜日または休日にあたるときはこれらの日の翌日。12月は25日)。納期限を過ぎた場合、さかのぼって減額されることはありません。納付済みの保険料には減免が適用されません。 所得状況が把握できない人がいる世帯は減免や軽減が適用されません。収入がない場合なども、健康保険課で所得の簡易申告をしてください。1月1日時点で19歳未満の人は申告していなくても構いません。 減免は世帯主に適用されるため、世帯主が変わったときは再度申請する必要があります。 減免適用後に世帯構成が変わったときは減免額が変更されることがあります。 減免適用の可否や減免額は国民健康保険料変更決定通知書によりお知らせします。 所得の減少に対する保険料の減免(申請が必要) 退職や倒産、廃業、休業、営業不振等で、同じ世帯の国民健康保険加入者の所得総額が前年に比べて30%以上減少する世帯は、保険料の所得割額が減額されます。 前年中の所得がない人には適用されません この減免は所得に応じて算定される所得割額が減額されるものです。前年中の所得がない人は所得割額が0円のためこれ以上減額することができないことから適用されません。 収入がない世帯への保険料の減額は、下の「低所得世帯への保険料の軽減」をご確認ください。 所得の減少率に応じた所得割額の減額率 所得の減少率 所得割額の減額率 100% 100% 90%以上100%未満 90% 80%以上90%未満 80% 70%以上80%未満 70% 60%以上70%未満 60% 50%以上60%未満 50% 40%以上50%未満 40% 30%以上40%未満 30% 申請方法 次の書類を健康保険課に持参してください。 減免申請書(所得減少) 事実を証明する書類(表1参照) 収入状況がわかる書類(表2参照) 申立書(事実発生日やいつから収入が減少等したかを説明するもの)(注1) 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 代理申請ができます。世帯主と同じ世帯でない人は委任状を持参してください。 郵送申請ができます。郵送の場合、2、3、5はコピーを送付してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏) オンライン申請ができます。 注1 申立書は2.3.の書類が準備できない場合にその事情を記入するものです。 申請書等はこちら オンライン申請はこちら 表1 事実を証明する書類 会社を退職した 退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、その他退職日のわかる書類のいずれか 給与が減少した 減少前と減少後の給与明細書 事業を廃業した 廃業等届出書 表2 収入状況がわかる書類 給与収入のある人 直近3か月の給与明細書、給与支払証明書(会社で作成してもらう必要があります)のいずれか 年金収入のある人 年金額改定通知書、年金振込通知書のいずれか 事業収入のある人 売り上げと経費がわかる帳簿、収支内訳書、収入状況申告書(帳簿等がないときに自ら作成できます)のいずれか 世帯の所得総額を確認する必要があるため、同じ世帯の国民健康保険加入者全員(18歳未満含む)の収入状況がわかる書類が必要です。 旧被扶養者への保険料の減免(申請が必要) 旧被扶養者とは、社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したとき扶養されていた人も社会保険等の資格を失いますが、その結果、国民健康保険へ加入した65歳以上の人のことです。旧被扶養者は次のとおり保険料が減額されます。 減額対象と減免額、減免期間 対象 減免額 減免期間 所得割額 全額 資格取得日から当分の間 均等割額 2分の1 資格取得日の属する月以後 2年を経過する月までの間 平等割額 (旧被扶養者のみで構成される世帯のみ) 低所得世帯への保険料の軽減で5割軽減、7割

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenko_fukushi/kokumin_kenkohoken/genmen_kegen/4171.html

最終確認日: 2026/4/12

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