児童手当、こども医療助成制度、未熟児養育医療給付制度
市区町村門真市専門家推奨【児童手当】所得制限限度額内の場合:0~3歳未満15,000円/月、3歳~小6(第1子・第2子)10,000円/月、3歳~小6(第3子以降)15,000円/月、中学生10,000円/月。所得制限限度額を超える場合:一律5,000円/月。
門真市では、中学校3年生までの子どもを育てている保護者へ「児童手当」を支給し、子育てを支援します。また、18歳年度末までの子どもが医療を受けた際に、健康保険が適用される医療費や入院時の食事療養費を助成する「こども医療費助成制度」もあります。
制度の詳細
児童手当、こども医療助成制度、未熟児養育医療給付制度
児童手当
平成24年4月から子ども手当が児童手当に名称が変わりました。
内容
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育する者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
対象者
市内に居住し、中学校3年生までの児童を養育している家庭の生計中心者。(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
支給額
所得制限限度額内の方
0歳~3歳未満の児童・・・1人につき月額15,000円
3歳以上~小学校6年生までの児童で第1子、第2子・・・1人につき月額10,000円
3歳以上~小学校6年生までの児童で第3子以降・・・1人につき月額15,000円
中学生・・・1人につき月額10,000円
注意:第1子、第2子、第3子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です 所得制限限度額を超過する方・・・1人につき月額5,000円
所得制限
限度額については下表のとおりです。
限度額の詳細
扶養人数
所得制限限度額
0人
622万円未満
1人
660万円未満
2人
698万円未満
3人
736万円未満
4人以上
1人につき38万円加算
注意1:所得制限限度額は世帯合算ではなく、児童手当の受給者の所得額が対象です。
注意2:所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
注意3:会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、自営業の方は「事業所得額」から8万円(社会保険料相当額)を引いて、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。(ただし、医療費控除、雑損控除等一部控除対象があります)
申請手続き
申請に必要なもの
印鑑(スタンプ印不可)
請求者(主たる生計中心者のことです)名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
厚生年金・共済組合に加入されている方は、請求者の健康保険証の写し
請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
手続きされる方の写真付の身分証明書1点(写真なしの場合は身分証明書が2点必要)
注意:上記の他、請求者などの状況によって、その他の書類の提出をお願いする場合があります。
支給の開始
原則として申請された月の翌月分から支給されます。 注意1:出生・転入の場合は、出生日または転入日から15日以内に申請をしてください(15日を過ぎて申請されますと、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください)
支給時期・支給方法
毎年度6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日(その日が金融機関の休業日の場合は前日の営業日)に銀行振込みで支給されます。
現況届について
毎年6月に行う、年度更新の手続きです。6月1日現在の状況を記載していただき、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。
現況届の提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなります。
6月上旬にご案内をお送りしますので、6月中に届け出をしてください。(郵送可) 注意:5月に新たに児童手当の手続きをして、6月分から支給開始となる方は、現況届の提出は不要です
その他注意点
対象の子どもについて、国内に居住していることが要件になります。(国内に3年以上居住した後での海外留学中の子どもを除く)
父母が海外に居住し、子どもが国内に居住している場合、その父母が指定する者(父母指定者)が受給することが可能になります。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人が受給者になることがあります。
父母が別居している場合、子どもと同居している方が受給者になることがあります。
(単身赴任世帯等を除く、離婚を前提とした別居で、家庭裁判所などが発行する証明書類等が有る場合に限る)
施設入所中の子どもについては、施設の設置者などへの支給になります。
寄附について
児童手当の全部または一部を市に寄附し、子ども、子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
こども医療費助成制度
18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童が医療を受けた場合に、健康保険が適用される医療費(訪問看護を含む)および入院時の食事療養費を助成します。1医療機関あたり、1日500円、月2日限度とし
申請・手続き
- 必要書類
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 請求者名義の金融機関の預金通帳等
- 健康保険証の写し(厚生年金・共済組合加入者のみ)
- 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 手続きされる方の写真付の身分証明書
出典・公式ページ
https://www.city.kadoma.osaka.jp/sukusuku/know/teate/6920.html最終確認日: 2026/4/12