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受給できる年金の種類 Post 更新日:2021年06月19日 ここでは第1号被保険者に関する、受給できる年金の種類をご紹介します。 詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。 日本年金機構ホームページ 老齢基礎年金 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。 その他老齢年金について詳しくはこちらをご覧ください。 老齢年金(日本年金機構ホームページ) 障害基礎年金 国民年金に加入中や20歳前にケガや病気などで障害者となったとき、または65歳になるまでに障害者となったときに支給されます。ただし、「障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日」(初診日)までの年金保険料納付要件があります。 その他障害年金について詳しくはこちらをご覧ください。 障害年金(日本年金機構ホームページ) 特別障害給付金 障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、「特別障害給付金制度」が創設されました。 昭和61年3月以前に厚生年金などに加入もしくは、厚生年金などを受給していた方の配偶者、または平成3年3月以前に学生で、いずれも国民年金に未加入であった方。及びその未加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。 (注意)この給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月からとなりますので、早めに手続きを行ってください。 その他特別障害給付金について詳しくはこちらをご覧ください。 特別障害給付金制度(日本年金機構ホームページ) 遺族基礎年金 国民年金の被保険者(年金受給権がある方や老齢基礎年金受給者を含む)が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日までにある子、障害者は20歳未満)のいる配偶者または子に支給されます。ただし死亡した被保険者の年金保険料納付要件があります。 その他遺族基礎年金について詳しくはこちらをご覧ください。 遺族年金(日本年金機構ホームページ) 寡婦年金 第1号被保険者としての期間のみで老齢基礎年金を受給する資格のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻期間のある妻に60歳から65歳までに支給されます。 その他寡婦年金について詳しくはこちらをご覧ください。 寡婦年金(日本年金機構ホームページ) 死亡一時金 3年以上国民年金保険料を納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、生計同一の遺族に支給されます。 その他死亡一時金について詳しくはこちらをご覧ください。 死亡一時金(日本年金機構ホームページ) この記事に関するお問い合わせ先 長寿ほけん課 ほけん年金係 〒859-3808 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 直通番号:0957-46-1202 お問い合わせフォームはこちら

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https://www.town.higashisonogi.lg.jp/soshiki/choujyuhokenka/hokennenkin/10/669.html

最終確認日: 2026/4/12

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