後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症に感染する等した方へ)
市区町村山形県ふつう日額×2/3×日数(支給期間)。日額は直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額で、上限は30,887円
後期高齢者医療保険に加入し給与を受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ労務できない場合、傷病手当金を支給します。支給額は日額の3分の2に支給期間日数を乗じた額です。令和2年1月1日から令和5年5月7日までが対象期間です。
制度の詳細
後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症に感染する等した方へ)
ページ番号1003932
更新日
令和5年3月7日
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給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
申請を希望される方は、事前に電話でお問い合わせください。
対象者
以下のすべてを満たす方
後期高齢者医療保険に加入している
お勤め先から給与等の支払いを受けている
新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない
給与等の全部又は一部を受けることができない
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
日額×2/3×日数(支給期間)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※日額は「直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」となり、上限は30,887円となります。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で、療養のため就労することができない期間
※入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで
申請
次の1~4の申請書をご記入のうえ、国民健康保険課高齢者医療係へ、原則郵送により申請してください。1~4の申請書の他、5~7の写しを同封し送付してください。
申請書には、事業主や医療機関に記入していただく欄があります。
※申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第32号の2)
山形県後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第32号の3)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第32号の4)
※お勤め先に作成を依頼してください。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第32号の5)
※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
被保険者本人の後期高齢
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第32号の2)
- 山形県後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第32号の3)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第32号の4)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第32号の5)
- 被保険者本人の身分証明書等
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kokuho/1006496/1003932.html最終確認日: 2026/4/5