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定額減税を補足する給付金(不足額給付)について

市区町村川越市ふつう本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額

定額減税で減税し切れず不足が生じた方に対して、追加で給付を行う制度です。令和6年分所得税と住民税の実績が確定した後の給付です。

制度の詳細

定額減税を補足する給付金(不足額給付)について いいね! ページID1017814 更新日 2025年10月1日 印刷 大きな文字で印刷 【受付は終了しました】定額減税を補足する給付金(不足額給付)について 概要 定額減税を補足する給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(注釈1)(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)(注釈2)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。 (注釈1)定額減税の詳細は「令和6年度市民税・県民税における定額減税」をご覧ください。 (注釈2)定額減税調整給付(当初調整給付)の詳細は「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」をご覧ください。 【受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付) 不足額給付1 対象者 令和7年1月1日に川越市に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(定額減税し切れず不足が生じた方) ※対象者のうち、川越市が口座登録を把握している方には プッシュ通知 を 7月4日(金曜日) に発送いたしました。7月31日に振込を予定。 ※川越市が口座登録を把握していない方に 確認書 を 7月14日(月曜日) に発送いたしました。 給付額 本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税調整給付額との差額。 モデルケース 例1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」の方が「令和6年分所得税額(令和6年所得)」より多くなった場合 解説 令和5年所得に基づく推計所得税額(注釈1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円ー6万円)であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)(注釈2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績)は5万円(9万円ー4万円)となった。その場合、調整給付額3万円 と調整給付額(実績)5万円の差額である2万円が不足額として給付される。 (注釈1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。 (注釈2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。 例2.令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等) 解説 令和5年中は学生で所得がなかったため、令和6年の推計所得税額(注釈1)、調整給付額ともに0円であったが、実際には令和6年度から働き始めたため、令和6年所得税額(実績)(注釈2)が6万円となった。その場合、定額減税可能額(所得税分)3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額として給付される。 (注釈1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。 (注釈2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。 例3.税の更生(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合 解説 令和6年6月時点では令和6年度住民税所得割が2万円、定額減税可能額(住民税分のみ)が2万円のため、調整給付額が0円(2万円ー2万円)であったが、その後、住民税の修正申告を行ったことで、令和7年6月時点では令和6年度住民税所得割が1万円となった。その場合、調整給付額0円と調整給付額(実績)1万円の差額である1万円が不足額として給付される。 例4.こどもの出生等により、扶養親族が増加した場合 解説 令和6年6月時点では、推計所得税額(注釈1)が8万円、扶養親族が2人であったため定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円であった。そのため調整給付額は1万円(9 万円ー8万円)給付された。その後、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたため、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となった。そのため、 調整給付額(実績)は4万円(12万円ー8万円)となり、調整給付額1万円と調整給付額(実績)4万円の差額である3万円が不足額として給付される。 (注釈1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。 【現在申請は受付ておりません】申請方法 電子申請 確認書にある

申請・手続き

必要書類
  • 確認書

出典・公式ページ

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenko/fukushi/1006983/1007005/1017814.html

最終確認日: 2026/4/10

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