加古川市住宅耐震化等促進事業について
市区町村加古川市ふつう費用の一部を補助
加古川市では、昭和56年5月31日以前に建てられた耐震性の低い住宅を対象に、耐震改修計画の策定費用、工事費用、屋根軽量化工事費用、耐震シェルター・防災ベッド等の設置費用の一部を補助します。令和8年3月31日時点で65歳以上の方が住宅所有者の場合、2親等以内の親族からの申請も可能です。
制度の詳細
加古川市住宅耐震化等促進事業について
更新日:2025年04月25日
令和7年度の受付について
令和7年度の補助金交付申請の受付を終了しました。
次年度の受付については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
以下は令和7年度の事業内容として参考に掲示しています。
代理受領制度について
平成30年10月1日より補助金の代理受領が可能になりました。
代理受領とは、申請者からの委任があれば、事業者(耐震改修計画策定や耐震改修工事等を行う業者)が、申請者の代わりに補助金を受領することです。
これにより申請者は、工事等代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。
代理受領のイメージ (PDFファイル: 27.2KB)
耐震改修工事実績について
平成28年度から令和4年度の間に「ひょうご住まいの耐震化促進事業」補助金を受けて行われた耐震改修工事の実績が、兵庫県のホームページで公表されています。
参考情報としてご利用ください。
兵庫県「ひょうご住まいの耐震化促進事業の工事実績について」のホームページ
住宅改修業者登録制度について
兵庫県では、平成18年度から住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民の皆様に公開することにより、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図り、もって住宅改修業の適正化を促進することを目的に、住宅改修業者登録制度を実施しています。
詳しくは兵庫県のホームページでご確認下さい。
兵庫県「住宅改修業者登録制度」のホームページ
地震から家族の生命を守るために!
住宅の耐震化の補助金について
加古川市では、耐震改修工事を実施される方を対象に、その費用の一部を補助しています。また、屋根の軽量化工事を実施される方や、耐震シェルター・防災ベッド等を設置される方についても、費用の一部を補助しています。
「わが家は大丈夫!」と言えますか?
阪神・淡路大震災では多くの建築物が被害を受け、不幸にして6,434人もの尊い生命が奪われました。特に家屋・家具等の倒壊による人的被害は大きく、犠牲者のうち約9割近くを占めました。
また、大きな被害を受けた建築物のほとんどは、昭和56年5月以前に建築された旧耐震による木造住宅であり、昭和56年6月以降の住宅には、大きな被害は少ない状況でした。
昭和56年6月に建築基準法が改正され、木造住宅の場合「必要壁量」が1.3から1.4倍に増加しました。また、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅を対象に、平成12年から「わが家の耐震改修促進事業」を実施した結果、木造住宅については約80パーセント以上の住宅が耐震性能が不足していることが判明しています。
「加古川市住宅耐震化等促進事業」の概要について
この事業は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、既存の民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心な住まい・まちづくりを推進するため、住宅の耐震改修の計画づくりや耐震改修工事を実施される方に対して、その費用の一部を加古川市が補助する制度で、以下の補助メニューがあります。
住宅耐震化補助
住宅耐震改修計画策定費補助
住宅耐震改修工事費補助
耐震改修計画・工事費パッケージ型補助
部分型耐震化補助
簡易耐震改修工事費補助
シェルター型工事費補助
屋根軽量化工事費補助
防災ベッド等設置費補助
令和7年度 加古川市住宅耐震化等促進事業補助金について
加古川市では、みなさんの住まいの耐震化を促進し、地震から家族の生命を守るため、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に、
耐震改修計画策定費補助、耐震改修工事費補助、耐震改修計画・工事費パッケージ型補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助、シェルター型工事費補助、防災ベッド等設置費補助
を実施します。
令和8年3月31日時点で満65歳以上の方が住宅所有者の場合、2親等以内の親族からの申請も可能となりました。
対象となる住宅や対象となる方などの詳しい要件については、下記の補助金交付要綱をご参照いただくか、市役所建築指導課までお問い合わせください。
加古川市住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 613.8KB)
事前協議について
マンション、その他共同住宅に係る各種補助事業については、交付申請前に事前協議が必要となりますのでご注意ください。なお、マンションの補助対象者は管理組合になります。
マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいいます。
住宅耐震改修計画策定費補助
1.対象となる費用
対象
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 建築指導課
出典・公式ページ
https://www.city.kakogawa.lg.jp/kurashi/jutaku_doro_koen/jutaku/27797.html最終確認日: 2026/4/10