妊婦のための支援給付について
市区町村さいたま市かんたん記載なし
妊娠中と出産後に、妊婦の身体的・経済的な負担を軽減するために給付金を支給します。妊娠届出時と出産後の2回に分けて、現金またはデジタル地域通貨で支給されます。
制度の詳細
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更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C119427
妊婦のための支援給付について
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1 お知らせ
・妊婦支援給付金の支給方法は「現金」と「デジタル地域通貨」です。デジタル地域通貨を選択された方には、上乗せして支給します 。デジタル地域通貨についての詳細は
こちら
へ。
・前住所地で妊婦支援給付金(2回目)を受給せずに、さいたま市に転入された場合、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となります。該当する方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
・胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶された方も妊婦支援給付金の対象となります。詳しくは
こちら
をご確認ください。
2 事業概要
子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。 妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
さいたま市では 、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。1回目は妊娠届出の面談時に、2回目は出産後の訪問時に「申請のご案内」を配付します。
また、支給に当たっては、アンケートや面談を行い、必要なサービス等につなげることで、妊娠期から子育てまでの一貫した伴走型相談支援を実施します。
※妊婦支援給付金の活用については
妊婦支援給付金の活用例示(PDF形式 160キロバイト)
をご覧ください。
※伴走型相談支援の詳細については
「伴走型相談支援について」
(新しいウィンドウで開きます) をご覧ください。
3 対象者
・妊婦支援給付金(1回目)
次の1~2の全てに該当する方
1 申請時点(妊婦給付認定申請時点)で本市に住民票がある妊婦。
2 産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認している(妊娠の事実確認をしている)方。
・妊婦支援給付金(2回目)
次の1~2の全てに該当する方
1 令和7年4月1日以降に出産し、申請時点(胎児の数の届出時点)で本市に住民票がある妊産婦。
2 妊娠期間中に、日本国内で住民登録している期間がある方。
※産科医療機関を受診し、医師が胎児心拍を確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された
申請・手続き
- 必要書類
- 妊娠届出書(1回目)
- 胎児の数の届出(2回目)
出典・公式ページ
https://www.city.saitama.lg.jp/002/001/014/008/003/p119427.html最終確認日: 2026/4/5