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遺児福祉手当

市区町村富士宮市かんたん月額5,000円(児童1人につき)

両親を亡くした満18歳未満の児童を養育している方に対し、児童1人につき月額5,000円の遺児福祉手当を支給します。交通災害や自然災害、病気等による場合が対象です。

制度の詳細

目次 遺児福祉手当 遺児福祉手当に関する情報を掲載しています。 遺児福祉手当とは 交通災害や自然災害、病気等により両親を亡くした遺児を養育している方に対し、支給される手当です。 遺児の福祉の増進および自立を助長することを目的としています。 支給対象 災害等により両親を亡くした満18才未満の児童(富士宮市内に住所を有する)を養育し、かつ、監護している者 ※児童が施設等に入所している場合は支給対象外 支給額 児童1人につき 月額5,000円 支給時期 手当支給の認定を受けた日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで 支給方法 8月(4~7月分)、12月(8~11月分)、4月(12~3月分)の各15日に、指定された金融機関口座に振り込み 手続き 富士宮市役所1階 こども未来課窓口で ※その他、自動車事故等で父母を亡くした児童に対する支援制度については、独立行政法人 自動車事故対策機構までお問い合わせください。 独立行政法人 自動車事故対策機構(外部サイトへリンク)

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
富士宮市役所1階 こども未来課

出典・公式ページ

https://www.city.fujinomiya.lg.jp/1035410000/p001600.html

最終確認日: 2026/4/9

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