五島市で初めて働く若者に支援金を支給します!
市区町村五島市ふつう50,000円(1回限り)
五島市で初めて就職・起業した若者に5万円の支援金を1回限り支給します。学卒後3年以内の新規就職者が対象。
制度の詳細
五島市で初めて働く若者に支援金を支給します!
更新日:2026年4月2日
令和8年度より過去に市内において就職をしたことがない方などに支援金を支給する「新規就職者等支援金」を創設しました。
支給対象者
過去に市内において就職等をしたことがない方のうち、以下の要件にあてはまる市民の方
全区分共通要件
学校等を卒業または退学した日の翌日から起算して3年を経過していないこと
申請日時点で市内に住所を有し、現に居住していること
申請日の翌日から起算して5年以上、市内に継続して居住する意思があること
就職等をした日の翌日から起算して6か月を経過していること
市税の滞納がないこと
申請者の区分
新規就職者:市内において初めて就職した事業所等において正規雇用をされている方
新規個人事業主:市内において初めて個人事業を開始し、現に事業を営む方
新規法人代表者:市内において初めて法人を設立し、その代表者として現に事業を営む方
事業後継者:事業の後継者として市内において初めて就業した方
支給金額
50,000円
支給回数は1回のみです。
申請期限
予算が無くなり次第終了
支給対象外となる方
就職先が国または地方公共団体の機関の方
ほかの類似した支援金等の支給を受ける、または支給を受ける予定がある方
申請書類
全区分共通申請書類
申請書(様式第1号)のほかに以下の書類を添付してください。
住民票の写し
学校等を卒業または退学したことが確認できる書類の写し(卒業証明書、退学証明書など)
履歴書
暴力団等排除に関する誓約書
市税の完納証明書(市税の滞納がないことが分かる証明)
五島市から決定通知書を送付した後に提出していただく書類
新規就職者等支援金請求書(様式第4号)
区分別の申請書類
新規就職者および事業後継者
就業証明書(様式第2号)、その他就業していることを証する書類
新規個人事業主
個人事業の開業届の写し
新規法人代表者
法人設立届出書の写し
支援金申請から支給までの流れ
手順
手続き者
手続きの内容
1
申請者
市内で就職等をする
2
申請者
(6か月経過後)申請書類一式を五島市へ提出
3
五島市
申請内容を審査し、交付決定通知書を送付
4
申請者
新規就職者等支援金請求書(様式第4号)を五島市へ提出
5
五島市
指定口座に支援金を振込
よくある質問
大学を卒業後に、別の自治体で正規雇用として就職しました。1年後、五島市にUターンとして帰ってきて、市内の事業所に正規雇用として就職した場合は、申請可能ですか?
申請可能です。過去に市内で正規雇用として就職や事業を営んでいなければ、対象となります。
外国人も対象ですか?
支給対象者が要件に合致していれば、対象となります。
専門学校を卒業しても対象ですか?
対象です。
なお、支給対象者で定義する学校等とは、学校教育法に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院または各種学校のことを指します。
その他、ご不明な点があれば、五島市商工雇用政策課までご連絡ください。
関連ファイル
新規就職者等支援金支給申請書(様式第1号)(WORD:19KB)
新規就職者等支援金支給申請書(様式第1号)(PDF:87KB)
就業証明書(様式第2号)(WORD:20KB)
就業証明書(様式第2号)(PDF:55KB)
新規就職者等支援金請求書(様式第4号)(WORD:40KB)
新規就職者等支援金請求書(様式第4号)(PDF:164KB)
記載例(PDF:356KB)
チラシ(PDF:625KB)
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 住民票の写し
- 卒業・退学証明書
- 履歴書
- 暴力団排除誓約書
- 市税完納証明書
- 就業証明書または開業届
問い合わせ先
- 担当窓口
- 五島市商工雇用政策課
出典・公式ページ
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s049/010/010/130/20260323094555.html最終確認日: 2026/4/9