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重度心身障害者の入院時食事療養費助成の見直し

市区町村かんたん

重度心身障害者が入院した場合の食事代について、減額認定証を医療機関窓口で提示することで助成を受けることができます。平成31年4月から対象外となった項目があります。

制度の詳細

重度心身障害者の入院時食事療養費助成の見直し ページ番号1014881 更新日 令和6年12月2日 印刷 大きな文字で印刷 平成31年4月から、重度心身障害者(心身障害者及び高齢重度障害者)に該当する人の食事代(入院時食事療養費標準負担額)が、福祉医療制度の対象外となるため、自己負担が発生します。 ただし、標準負担額を減額する、「減額認定証」を受診時に医療機関の窓口に提示した人は、従来どおり助成対象となります。 注1 :住民税課税世帯等で「減額認定証」をお持ちできない人や、「減額認定証」をお持ちの人でも受診時に医療機関窓口に提示されない場合は、自己負担していただくことになります。 注2 :「減額認定証」については、ご加入の医療保険者へご確認ください。 注3 :後期高齢者医療保険に加入されている方については、令和6年12月2日より減額認定証の発行が廃止となるため、代わりに資格確認書が必要となります。資格確認書は桐生市の後期高齢者医療の担当窓口にて発行可能です。ただし、マイナ保険証を利用している方は不要です。 重度心身障害者の入院時食事療養費助成の見直しについて(案内) (PDF 163.6 KB) 入院時食事療養費助成の見直しについての案内チラシです。 お問い合わせ先 福祉医療に関するお問い合わせは下記までお願いします。 桐生市役所 医療保険課医療助成係 電話:0277-44-8267(直通) 注:お手続きは、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けます。 PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。 Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。 ご意見をお聞かせください 質問:このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 保健福祉部 医療保険課 医療助成係(1階) 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 電話:0277-44-8267 ファクシミリ:0277-45-2940 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/fukushi/1014377/1014881.html

最終確認日: 2026/4/12

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