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軽度者への福祉用具貸与の例外給付

市区町村ふつう

制度の詳細

軽度者への福祉用具貸与の例外給付 ページ番号1003960 更新日 令和6年12月2日 印刷 大きな文字で印刷 福祉用具貸与において、要支援1・2および要介護1の方は、原則として車椅子や特殊寝台などの福祉用具の使用が保険給付の対象とはなりません(自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む)。しかし、一部の状態像に該当する方については、所定の手続きを経て例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。以下をご参考いただき、申請書を添付書類とともに、ご提出ください。 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて (PDF 238.2KB) 福祉用具が必要となる主な事例内容(概略) (PDF 83.3KB) 軽度者への福祉用具貸与種目における一定条件と判断方法 (PDF 203.4KB) 軽度者への福祉用具貸与の例外給付に関する確認申請書 (PDF 177.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった ふつう わかりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部健康長寿課介護保険係 〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号 電話:048-433-7835 健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.warabi.saitama.jp/kenko/kaigo/kaigohoken/1003960.html

最終確認日: 2026/4/12

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