身体障害者自動車免許取得費補助
市区町村千代田町ふつう教習料から寄付金、その他の収入を控除した額と補助基準限度額210,000円とを比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に補助率(生活保護受給者、町民税非課税者、町民税所得割非課税者は10分の10。所得税非課税者は10分の5。前年分所得税年額120,000円以下の者は3分の1)を乗じて得た額
千代田町が、身体に障がいがある方の自立を助けるため、自動車運転免許(普通自動車免許)の取得にかかる教習費用の一部を補助します。補助の対象は肢体不自由の身体障害者手帳を持つ町民で、所得に応じて補助率が異なります(最大全額補助、上限210,000円)。
制度の詳細
身体障害者自動車免許取得費補助 | 群馬県千代田町公式ウェブサイト
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身体障害者自動車免許取得費補助
身体障害者自動車免許取得費補助
千代田町では、身体障がい者の自立更生を促進するため、肢体不自由者が普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得する場合、その取得に要する経費に対し補助金の交付を行っています。
補助名
身体障害者自動車免許取得費補助
補助対象者
身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者で、道路交通法施行規則による適性試験に合格し、免許を取得しようとする次の全てに該当する者。
町内に居住し、住民票を有する者
前年分所得税年額120,000円以下の者
対象経費
補助対象経費は、群馬県公安委員会の指定した自動車教習所で教習を受けるために必要な経費(以下「教習料」という。)とする。
補助額
予算の範囲内において、次の基準により算出した額とする。
教習料から寄付金、その他の収入を控除した額と補助基準限度額210,000円とを比較して少ない方の額を補助基本額とする。
補助基本額に次の補助率を乗じて得た額を補助額とする。
ア 生活保護法による被保護者、町民税を課せられていない者及び町民税所得割を課せられていない者 10分の10
イ 上記以外の所得税を課せられていない者 10分の5
ウ 前年分所得税年額120,000円以下の者 3分の1
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https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kenkou/fukushi/fukushi003-04.html最終確認日: 2026/4/10