助成金にゃんナビ

固定資産税には減額制度があります

市区町村小浜市専門家推奨税額の1/2, 2/3, 1/3減額

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、またはマンションの大規模修繕を行った場合、申請によって翌年度の固定資産税が安くなる制度です。工事費用や住宅の種類、居住者の条件によって減額される割合が変わります。

制度の詳細

よく検索されるキーワード 休日当番医 ごみ 現在地 トップページ くらし 税金 固定資産税 固定資産税には減額制度があります 固定資産税には減額制度があります 最終更新日:2024年4月20日 ページID:6485 印刷する 以下に挙げる改修工事等を行った場合、申請により、翌年度分の固定資産税について減額を受けることができます。 1 耐震改修を行った住宅等に対する固定資産税の減額 昭和57年1月1日以前から所在する住宅用家屋について、一定の耐震改修工事(工事費用が50万円を超えるものに限ります)を行った場合、申請により工事完了年の翌年度の固定資産税のうち、最大120平方メートルまでの部分に相当する税額が1/2減額されます。 (当該工事により長期優良住宅に適合することとなった場合は2/3減額されます) 同様の改修工事を行った年分の所得税(国税)についても税額控除を受けることができます。 ※所得税の税額控除の詳細については、税理士または税務署の担当窓口へ相談してください。 工事完了後3月以内を目処に、以下の書類を税務課へ提出してください。 1 住宅耐震改修 固定資産税減額申告書 2 耐震改修に要した費用を証する書類(工事請負契約書の写し等) 3 耐震基準適合証明書 4 補助金交付決定通知書の写し(交付を受けている場合) 5 長期優良住宅の認定通知書(認定を受けることとなった場合) ※「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅を耐震改修した場合、工事完了年の翌年度より、初年度は2/3、次年度は1/2減額されます。 ※耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた「用安全確認計画記載建築物等」に該当する家屋を耐震改修した場合、工事完了年の翌年度より、2年度分1/2減額されます。 2 バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額 築後10年を経過した家屋で、直接居住の用に供する部分において高齢者、障がい者等の居住の安全性や介助の用に資する改修工事(工事費用の自費負担額が50万円を超えるものに限ります)を行った場合、申請により工事完了年の翌年度の固定資産税について、直接居住の用に供する部分(最大100平方メートルまで)に相当する部分の税額が1/3減額されます。 ただし、直接居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋であり、申請日時点で65歳以上の方、要介護もしくは要支援認定を受けている方、または障がい者が居住している必要があります。 同様の改修工事を行った年分の所得税(国税)についても税額控除を受けることができます。 ※所得税の税額控除の詳細については、税理士または税務署の担当窓口へ相談してください。 工事完了後3か月以内を目処に、以下の書類を税務課へ提出してください。 1 住宅バリアフリー改修 固定資産税減額申告書 2 工事の内容や工事に要した費用がわかる書類の写し(工事請負契約書や工事費明細等) 3 改修部分の状況がわかる写真 4 補助金交付決定通知書の写し(交付を受けている場合) 3 省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額 平成26年4月1日以前からある住宅用家屋で外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事(工事費用が60万円を超えるものに限ります)を行った場合、申請により工事完了年の翌年度の固定資産税について、最大120平方メートルまでに相当する部分の税額が1/3減額されます。 (当該工事により長期優良住宅に適合することとなった場合は2/3減額されます) ただし、延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋に限り、別荘として使用する部分は除きます。 同様の改修工事を行った年分の所得税(国税)についても税額控除を受けることができます。 ※所得税の税額控除の詳細については、税理士または税務署の担当窓口へ相談してください。 工事完了後3か月以内を目処に、以下の書類を税務課へ提出してください。 1 省エネ(熱損失防止)改修 固定資産税減額申告書 2 工事の内容や工事に要した費用がわかる書類の写し(工事請負契約書や工事費明細等) 3 熱損失防止改修工事証明書 4 補助金交付決定通知書の写し(交付を受けている場合) 5 長期優良住宅の認定通知書(認定を受けることとなった場合) 4 大規模の修繕が行われたマンションに対する減額 築後20年以上が経過していて、かつマンション管理適正化法に基づく管理計画認定を取得した一定のマンションまたは同法に基づく助言または指導を受けた一定のマンションのうち、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったものについて、工事完了年の翌年度の固定資産税が1/3に減額されます。 ※賃貸マンションではなく、分譲マンションが対象です。該当の可否が不明な

申請・手続き

必要書類
  • 住宅耐震改修 固定資産税減額申告書
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事請負契約書の写し等)
  • 耐震基準適合証明書
  • 補助金交付決定通知書の写し(交付を受けている場合)
  • 長期優良住宅の認定通知書(認定を受けることとなった場合)
  • 住宅バリアフリー改修 固定資産税減額申告書
  • 工事の内容や工事に要した費用がわかる書類の写し(工事請負契約書や工事費明細等)
  • 改修部分の状況がわかる写真
  • 省エネ(熱損失防止)改修 固定資産税減額申告書
  • 熱損失防止改修工事証明書

問い合わせ先

担当窓口
税務課

出典・公式ページ

https://www1.city.obama.fukui.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/p006485.html

最終確認日: 2026/4/12

固定資産税には減額制度があります(小浜市) | 助成金にゃんナビ