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年金生活者支援給付金

市区町村青梅市 市民部 保険年金課 国民年金係かんたん記載なし

65歳以上で年金を受給し、世帯全員が住民税非課税で所得が基準以下の方に、年金に上乗せして給付金が支給されます。障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者も対象になる場合があります。

制度の詳細

本文 年金生活者支援給付金 ページID:0035909 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示 公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の方の生活を支援するために年金に上乗せして支給される制度です。受け取るためには要件を満たしている必要があります。 対象となる方 老齢年金を受給している方 次の要件をすべて満たしている人が対象となります。 65歳以上である。 世帯全員が住民税非課税である。 前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が基準以下である。 詳しい内容は厚生労働省のホームページでご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html <外部リンク> 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方 次の要件を満たしている人が対象となります。 前年の所得が基準以下である。 詳しい内容は厚生労働省のホームページでご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html <外部リンク> 請求手続き 給付金をまだ請求されていない対象者の方 日本年金機構から請求手続きのご案内が9月以降順次送付される予定です。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、日本年金機構へご提出ください。手続きが遅れてしまうと、支給月が遅くなることや支給されない月が発生することがありますので、ご注意ください。 これから年金を請求する方 年金請求と合わせて年金事務所でお手続きください。 問い合わせ 厚生労働省のホームページ 詳しい内容は厚生労働省のホームページでご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html <外部リンク> 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル) 050から始まる電話でおかけになる場合は03-5539-2216 ※お問い合わせの場合は基礎年金番号のわかるものをご用意ください。 【受付時間】 月曜日 午前8時30分~午後7時 火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 第2土曜日 午前9時30~午後4時 ※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで。 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。 青梅年金事務所 青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階 電話:0428-30-3410 【青梅年金事務所ホームページ】 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/ome.html <外部リンク> 皆さまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? はい どちらでもない いいえ このページは見つけやすかったですか? はい どちらでもない いいえ このページに関するお問い合わせ先 市民部 保険年金課 国民年金係 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 Tel:0428-22-1111(内線2112・2113) Fax:0428-22-3508

申請・手続き

必要書類
  • 年金生活者支援給付金請求書(同封のはがき)

問い合わせ先

担当窓口
青梅年金事務所、給付金専用ダイヤル
電話番号
0570-05-4092

出典・公式ページ

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/18/35909.html

最終確認日: 2026/4/20

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