特定不妊治療費(先進医療)助成事業
市区町村練馬区専門家推奨先進医療に係る費用の一部(詳細は都事業の助成上限額に準ずる)
練馬区で、保険診療の特定不妊治療と併用した先進医療にかかる費用の一部を助成します。東京都の承認決定を受けた方が対象で、都決定日から1年以内に申請できます。
制度の詳細
このページの本文へ移動
音声読み上げ・文字拡大
Multilingual
モバイル
サイトマップ
特定不妊治療費(先進医療)助成事業
ページ番号:225-943-564
更新日:2026年4月1日
【練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成事業】
練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成事業(以下「区事業」と呼びます。)は、
不妊治療における経済的負担を軽減することを目的に、保険適用された特定不妊治療(体外受精および顕微授精)と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」(以下「都事業」と呼びます。)の承認決定を受けた方が対象です。
・区事業の申請期限は、都事業の承認決定日から1年以内です。
東京都の実施する不妊検査等助成事業および不育症検査助成事業については、区事業の対象外です。
特定不妊治療費(先進医療)助成事業について
対象となる治療
1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。
保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません。 登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。登録医療機関以外でこれらの治療や技術を実施する場合、保険診療とは通常併用できず、助成対象となりません。現時点で告示されている先進医療は、
厚生労働省のホームページ(先進医療の各技術の概要)(外部サイト)
をご確認ください。
助成条件
助成条件
項 目
条 件
備 考
1
治療開始日
令和7年4月1日以降に開始した治療
令和7年3月31日以前に開始した治療は、都の承認決定があっても、区に申請できません。
2
都事業の承認
都事業の承認決定を受けていること
都事業に申請し、都から承認決定を受けてから、区事業の申請ができます。
3
区事業の申請期限
都事業の承認決定日から1 年以内であること
(注釈)転出予定の方は必ず下記4をご確認ください。
都事業の承認決定日は、「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書(都事業で承認を受けたときの通知)」の右上に記された日付です。
都決定日から1年を越えると申請できません。
4
住民登録
申請者が、区事業申請時に練馬区に住民登録を有すること
申請日時点に、夫婦(事実婚含む)のいずれか一方が練馬区民である方が対象となります。
5
婚姻関係
治療開始時から区事業申請日現在まで、継続して法律上の婚姻をしている夫婦または、事実婚の方。
事実婚の場合は、住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載が必要です。
記載が無い場合や、「同居人」や「縁故者」の記載は、発行から3か月以内の戸籍謄本および申立書が必要になります。
6
他自治体の助成事業との関係
(東京都を除く)
申請者またはその配偶者等が、当該先進医療に関して、他の自治体から医療費助成を受けていないこと
夫婦(事実婚含む)どちらかが、練馬区以外の自治体等の特定不妊治療費(先進医療)助成事業等(ただし都事業の助成は除きます。)の助成を受けている場合は、この事業の対象にはなりません。
7
申請回数
助成上限回数を超えていないこと
「助成上限回数」を確認してください。
(都に準じます)
8
助成金額
先進医療に係る費用が都事業の助成上限額を超えていること。
(注釈)費用とは受診等証明書に記載の領収金額の7割です。
東京都から全額助成された場合は申請することができません。
「助成上限額」をご確認ください。
助成上限回数(都事業の助成上限回数に準じます)
助成上限回数(過去の助成回数を含めます。)
(注釈)妻の年齢(都に提出する特定不妊治療(先進医療)事業受診等証明書に記載されている治療開始日時点の年齢)
(1)妻の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方⇒ 妻の治療開始時の年齢が43歳になるまでに通算6回まで
(2)妻の年齢が40歳~42歳までに通算1回目の助成を受けた方⇒ 妻の治療開始時の年齢が43歳になるまでに通算3回まで
助成上限回数(東京都福祉局ホームページ)(外部サイト)
助成上限額
特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した「
先進医療に係る費用
」の
7割
から、都事業の助成上限額の15万円を除いた額と練馬区の助成上限額5万円とを比較し、いずれか低い額を助成します。
(注釈)区の助成を申請する前に、東京都の助成を受けてください。
(注釈)文書料および出産に係る費用は除きます。
【助成例】
例1 先進医療にかかる自己負担額が30万円の場合
自己負担額300,000円×7割=210,000円
→東京都特定
申請・手続き
- 必要書類
- 特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書(都事業承認時)
- 受診等証明書(領収金額記載)
- 住民票
- 戸籍謄本(事実婚で住民票に続柄記載がない場合)
- 申立書(事実婚で続柄記載がない場合)
出典・公式ページ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/sukoyaka/tokuteihunin.html最終確認日: 2026/4/20