入院時の一部負担金減免制度
市区町村かんたん
災害などで生活が困難になった人が入院した場合、医療機関の窓口での支払い額を減らしたり免除したりする制度です。
制度の詳細
入院時の一部負担金減免制度
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入院時の一部負担金減免制度
更新日:2016年10月1日
一部負担金減免制度について
災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯の被保険者が入院したとき、医療機関の窓口で支払う一部負担金を減免または一定期間支払いを猶予する制度です。
対象となる世帯
世帯主が次のいずれかに該当し、一部負担金の支払いが困難な世帯が対象です。
震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡、または障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
干ばつ、冷害、凍霜害(とうそうがい)などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
事業または業務の休廃止、失業などにより、収入が著しく減少したとき
1から3の事由に類する理由があったとき
対象となる一部負担金
入院した場合の一部負担金が対象になります。
※入院時の食事の負担金や、病衣、差額ベッド代などの保険適用外の支払いは対象になりません。
減免などの内容
減免、支払い猶予の内容は、下表のとおりです。対象期間は原則として3か月以内です。
内容と基準
区分
内容
基準
免除
医療機関の窓口で支払う一部負担金が全額免除されます。
世帯主と国保の被保険者の収入と預貯金の合計額が、基準額(※)以下の場合
減額
医療機関の窓口で支払う一部負担金が5割減額されます。
世帯主と国保の被保険者の収入が基準額以下で、かつ預貯金の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下の場合
徴収猶予
医療機関の窓口で支払う一部負担金が、6か月以内の期間支払いを猶予され、期間満了日までに市に支払います。
世帯主と国保の被保険者の収入の合計額が、基準額の100分の120以下で、かつ預貯金の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下の場合
※基準額 生活保護の適用がされたものとして、生活保護の基準の例により計算された世帯主と国保の被保険者の需要の額の合計額。
申請方法
減免などを受けようとするときは、世帯主による事前の申請が必要です。
申請する際は、申請書に、収入・資産に関する申告書と減免などを受けようとする理由を証明できる書類を添えて申請してください。
減免などが認められた場合、酒田市より一部負担金減額等承認証明書をお送りします。確認されましたら、入院先の医療機関へ証明書を提出してください。
一部負担金減免申請書のダウンロード(PDF:46KB)
収入・資産に関する申告書のダウンロード(PDF:96KB)
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お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kenkohoken/kenkohokenseido/ryoyohi/ichibufutan-genmen.html最終確認日: 2026/4/12