自己負担限度額(高額療養費、高額介護合算療養費)
市区町村日本ふつう限度額を超えた金額が支給される(所得区分により異なる。3割負担で現役並み所得Ⅲの場合252,600円~)
医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給されます。限度額は所得区分と負担割合により異なります。申請により支給されます。
制度の詳細
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自己負担限度額(高額療養費、高額介護合算療養費)
ページ番号:968370052
更新日:2025年11月10日
高額療養費 自己負担限度額(月額)
1か月の医療費の自己負担額(保険適用分)が下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた金額が高額療養費として支給されます。
3割負担の方の自己負担限度額(月額) 令和7年10月診療分から
負担割合
所得区分
外来+入院(世帯ごと)
3割負担
現役並み所得Ⅲ
住民税課税所得690万円以上
252,600円
●医療費が842,000円を超えた場合は
(10割分の医療費-842,000円)×1%を加算
《140,100円》(注釈1)
現役並み所得Ⅱ
住民税課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円
●医療費が558,000円を超えた場合は
(10割分の医療費-558,000円)×1%を加算
《93,000円》(注釈1)
現役並み所得Ⅰ
住民税課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合は
(10割分の医療費-267,000円)×1%を加算
《44,400円》(注釈1)
注釈1:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
・現役1・2の方は、入院及び外来の際にマイナ保険証または限度区分の記載がある資格確認書が必要です。
1・2割負担の方の自己負担限度額(月額) 令和7年10月診療分から
負担割合
所得区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
2割負担
一般Ⅱ
18,000円
(注釈4)
57,600円
《44,400円》(注釈1)
1割負担
一般Ⅰ
18,000円
(注釈4)
57,600円
《44,400円》(注釈1)
区分Ⅱ
(注釈2)
8,000円
24,600円
区分Ⅰ
(注釈3)
8,000円
15,000円
注釈1:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。
注釈2:住民税非課税世帯であり
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証または限度区分の記載がある資格確認書
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kouki_k_iryou/kyufu/koukihiyou.html最終確認日: 2026/4/6