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一部負担金(医療機関の窓口負担)減免等について(後期高齢者医療)

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制度の詳細

本文 一部負担金(医療機関の窓口負担)減免等について(後期高齢者医療) 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0105182 更新日:2025年8月1日更新 Post 後期高齢者医療 一部負担金の減免等 一部負担金の減免・徴収猶予 次のような事情により、生活が著しく困難になった場合、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。 (1)地震、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたとき。 (2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。 (3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が減少し著しく生活が困難になったとき。 (4)重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または長期間入院したことにより著しく生活が困難となったとき。ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。 減免の期間 申請を受け付けた日から5カ月を経過した月の月末まで。 (例)4月15日申請の場合 4月15日から9月30日まで。 判断基準 減額・免除・徴収猶予については、次の要件などから判断します。 ○世帯の実収入月額 ○預貯金額 ○生活保護基準  など 【申請に必要なもの】 ○後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書 ○資格確認書 ○震災、風水害、火災等で著しい損害を受けた場合 ・災害により損害を受けたことがわかる証明書(り災証明書等) ・保険金、損害賠償等により補填された金額がある場合、その金額がわかるもの ○傷病等による収入の減少により生活が著しく困難となった場合 ・世帯全員の収入額が確認できるもの ・世帯全員の預貯金等が確認できるもの ※ その他、内容によって必要な書類がありますので、申請される方は保険医療課へお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 保険医療課 後期高齢者医療係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 保険医療課(本庁舎1階) Tel:0848-67-6056 Fax:0848-64-2130 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/16/105182.html

最終確認日: 2026/4/12

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