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水道料金の基本料金とメーター使用料の減免について

市区町村下仁田町ふつう基本料金とメーター使用料を減免(家庭用20m³、その他用40m³の範囲内)

下仁田町では令和8年4月~11月の8ヶ月間、町営水道の全契約者(公的機関を除く)の基本料金とメーター使用料を減免します。申請不要です。

制度の詳細

トップページ > 暮らしの情報 > 生活・住まい > 水道 > 水道料金の基本料金とメーター使用料の減免について 水道料金の基本料金とメーター使用料の減免について 更新日:2026年3月25日 物価高騰の影響を踏まえ、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、町民、業者等への支援を目的に町営水道を使用されている全契約者(※公的機関の公共施設を除く)の水道料金の基本料金とメーター使用料を減免します。 今回の減免にかかる申請手続きは不要です。 減免内容 令和8年4月~令和8年11月検針分の水道料金の基本料金とメーター使用料を減免 水道料金=基本料金(減免0円)+超過料金(納付)+メーター使用料(減免0円) (注)検針時の水道使用量が家庭用(20m3)その他用(40m3)を超えた場合には、超過料金が発生し超過分を納付していただきます。 減免対象期間及び対象者 減免対象期間 偶数月検針地区(馬山 西牧 青倉)令和8年4・6・8・10月検針分まで(8ヶ月分料金) 奇数月検針地区(下仁田 小坂)令和8年5・7・9・11月検針分まで(8ヶ月分料金) 対象者    すべての給水契約者(家庭用及びその他用)※公的機関の公共施設を除く 申請手続き 今回の減免措置については、申請手続きは不要です。 今回、物価高騰の影響を踏まえて、町民の生活や事業所などの営業活動を支援させていただきますが、今後とも水道利用につきましては更なる節水にご協力をお願いします。 水道お知らせ版 PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。 このページに関する問い合わせ先 建設水道課 郵便番号:370-2601 所在地:下仁田町大字下仁田682 電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインは こちら ファクス番号:0274-82-5766 メールで問い合わせ このページに関するアンケート

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問い合わせ先

担当窓口
建設水道課
電話番号
0274-82-2111

出典・公式ページ

https://www.town.shimonita.lg.jp/gasu-suidou/m01/m01/20200805103456.html

最終確認日: 2026/4/12

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