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マイナンバーカードの医療費受給者証利用開始について(Public Medical Hub)

市区町村かんたん

マイナンバーカードをかざすことで、紙の医療費受給者証がなくてもこども医療費などの医療費助成が受けられるシステムを開始します。

制度の詳細

マイナンバーカードの医療費受給者証利用開始について(Public Medical Hub) 更新日:2026年04月06日 ページID : 35211 春日部市は、医療DX推進の取組の一つとしてデジタル庁が開発した自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:以下「PMH」)の運用を開始します。 これにより、医療機関・薬局の窓口でマイナ保険証を提示することで、医療費助成(一定の要件を満たす方に対し、医療費の一部を市が負担する制度)を受けるための医療費受給者証の提示が省略できます。 ≪ デジタル庁:自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH) ≫ 対象となる医療費助成 こども医療費 重度心身障害者医療費 ひとり親家庭等医療費 自立支援医療費(更生医療) 自立支援医療費(育成医療) 実施予定日 令和8年4月1日以降の診療分より(予定) (注)実施日以降も、紙の医療費受給者証は引き続きご利用いただけます。 (注)マイナ保険証の有無にかかわらず、紙の医療費受給者証の発行は継続します。 利用方法について 受診する医療機関・薬局窓口の顔認証付きカードリーダーにてマイナ保険証を提示し、医療費受給者証の情報を提供することに対し「提供する」あるいは「同意する」を選択してください。 それにより医療機関・薬局はPMHシステムから医療費受給者証情報を取得しますので、紙の医療費受給者証を提示することなく医療費助成が受けられます。 (注)利用には健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードが必要です (注)利用できない医療機関・薬局もありますので、必ず紙の医療費受給者証は携帯して受診してください 利用にあたっての注意事項 医療費助成の受給資格が未登録の方(紙の受給者証がお手元にない方)はマイナ保険証を医療機関・薬局に提示しても医療費助成は受けられません。登録がお済みでない方は、各医療費助成事業担当課にてお手続きください。 医療費助成事業の一覧 医療費助成事業 担当課 こども医療費 こども支援課 重度心身障害者医療費 障がい者支援課 ひとり親家庭等医療費 こども育成課 自立支援医療費(更生医療) 障がい者支援課 自立支援医療費(育成医療) こども育成課 医療機関・薬局の皆様へ 日頃より、本市の医療助成事業の実施につきまして、ご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 受診者がマイナ保険証で医療費受給者証を利用するには、お使いのレセプトコンピュータの改修が必要です。システム改修をご検討される際は、国からの補助金制度の案内もございますので、積極的にご利用ください。 ≪ 厚生労働省:医療機関・薬局向けシステム改修補助金 ≫ (注)国の補助金に係る予算が上限に達するなどにより、補助金の申請受付が終了している場合がありますのでご注意ください。 この記事に関するお問い合わせ先 こども育成課給付担当(医療関係) 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 電話(直通):048-739-6813 ファックス:048-737-3680 お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/kenko_hoken_fukushi/shogaishafukushi/iryohinojosei/35211.html

最終確認日: 2026/4/12

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