医療費が高額になったとき(高額療養費制度)
市区町村かんたん
1か月の医療費の自己負担が高くなったときに、限度額を超えた分の費用を後から支給する制度です。自己負担限度額は年齢と所得によって異なります。
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医療費が高額になったとき(高額療養費制度)
医療費が高額になったとき(高額療養費制度)
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更新日
2025年12月19日
医療費の自己負担が大きくなったとき、限度額を超えた分が後から支給されます
該当になる方には、診療月の2か月後以降に、役場から申請書をお送りします(診察時原村国保に加入されていた方のみ)。
※医療機関から原村への請求が遅れた場合等には、送付が遅くなることがあります。また、高額療養費の支給に該当していない場合は申請書は郵送されません。なお、令和6年12月から高額療養費支給申請手続きの簡素化を開始します。詳細は、下記の記事をご確認ください。
国民健康保険 高額療養費の支給手続の簡素化について
※申請期間は診療月の翌月1日から2年間になります。
※国民健康保険税に未納がある方は、納付相談をしていただく場合があります。
手続きに必要なもの
役場から送付する封書のご案内一式(記入例が同封してあります。事前に記入できるところは記入をお願いします。)
届出者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード ※通知カードの場合は届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。
印鑑(委任状のみ)
手続きをする場所
〒391-0192
長野県諏訪郡原村6549番地1
役場 保健福祉課 医療給付係
電話 0266-79-7926 FAX:0266-79-5504
自己負担限度額
70歳未満の方
所得区分
自己負担限度額
所得※1
3回目まで
4回目以降※2
住民税課税世帯
901万円超
ア
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
140,100円
600万円超901万円以下
イ
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
93,000円
210万円超600万円以下
ウ
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
44,400円
210万円以下
エ
57,600円
住民税非課税世帯
オ
35,400円
24,600円
※1 所得=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
※2 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です。
70歳から74歳までの方
平成30年8月から
所得区分
自己負担限度額
外来(個人単位) [A]
外来+入院(世帯単位) [B]
現役並み所得者Ⅲ
所得901万円超
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
【140,100円】
現役並み所得者Ⅱ
所得600万円超901万円以下
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
【93,000円】
現役並み所得者Ⅰ
所得201万円超600万円以下
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
【44,400円】
一般
18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
【44,400円】
低所得者Ⅱ※3
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ※4
8,000円
15,000円
【】内の金額は、過去1年間に高額療養費に3回該当している場合の4回目からの限度額です。ただし、外来のみでの高額療養費該当はカウントに含めません。
※3 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合で、低Ⅰ以外の方。
※4 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合で、各世帯員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方。
高額療養費の計算方法
70歳未満の方
月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
医療機関ごとに入院・外来(外来で処方箋による院外処方を受けた場合は、外来にその調剤分を含む)・歯科を区別し、別々に計算します。
保険外・差額ベッド代などの保険がきかないものや入院時の食事代は支給の対象外です。
それぞれを計算した結果、窓口負担額が21,000円以上となるものが高額療養費の計算対象となります。
計算対象分を合計した結果、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費の該当となり、超えた金額が高額療養費になります。
計算例
●Xさん
年齢30歳、区分:ウ
病院名
医療費(10割)
窓口負担
計算対象
A病院(入院)
500,000円
150,000円
計算対象
A病院(外来)
70,000円
21,000円
計算対象
A薬局(A病院からの処方箋による院外処方)
50,000円
15,000円
計算対象※5
B病院(外来)
50,000円
15,000円
対象外※5
●Yさん(Xさんと同一世帯の原村国保加入者)
年齢25歳、区分:ウ
病院名
医療費(10割)
窓口負担
計算対象
A病院(歯科)
50,000円
15,000
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.hara.lg.jp/docs/1180.html最終確認日: 2026/4/10