重度心身障がい者医療費助成制度
市区町村津別町ふつう医療費の自己負担額を助成(初診時580円~など)
重度の心身障がいがある方の医療費を津別町が助成します。身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aなどが対象で、所得制限があります。受給者証提示で医療費負担が減額されます。
制度の詳細
重度心身障がい者医療費助成制度
更新日:2023年03月24日
心身に重い障がいのある方の医療費の一部を津別町が助成します。
お知らせ
(注意)令和3年4月診療分から18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの方の負担額が0円となりました(精神障がいのある方は入院に係るものを除く)。
助成の対象となる方
次の1から3のいずれかに該当する方で、アからウのすべてを満たす方が対象となります。
身体に障がいのある方で、1〜3級(ただし、3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいに限る)の身体障がい者手帳をお持ちの方。
知的障がいのある方で「A」判定の療育手帳をお持ちの方、または重度の知的障がい者と判定(診断)された方。
精神障がいのある方で、1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方。
ア.津別町の区域内に住所を有する方
イ.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
(注意)65歳以上の方の場合は北海道後期高齢者医療に加入していること
ウ.本人および本人の生計維持者の前年(1〜7月までは前々年)の所得(注釈)が次の限度額以下であること。
扶養人数別所得限度額(特別児童扶養手当の扶養義務者の限度額と同じ)
扶養親族等の数
所得額
0人
6,287,000円
1人
6,536,000円
2人
6,749,000円
3人
6,962,000円
4人
7,175,000円
5人
7,388,000円
(注釈)扶養親族に、配偶者・老人・障がい者等がいる場合は加算額があります。
助成を受けるためには
医療費の助成を受けるためには、事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
次のものを持参のうえ、保健福祉課国保係で手続きをしてください。
保険証(医療助成の手続きではマイナンバーカードを保険証として使用することができませんので保険証をご用意ください)。
障がいの程度を証明するもの(次のうちのいずれか)
身体障がい者手帳
療育手帳または「重度」の判定(診断)書
精神障がい者保健福祉手帳
助成の内容
医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(1割から3割)を助成します。
(精神障がいのある方は入院に係るものを除く)。
年齢、世帯の課税状況、入院と通院の別などにより、助成内容が異なりますのでご確認ください。
市町村民税非課税世帯に属する方
初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復師270円がかかります。
(注意)入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。
市町村民税課税世帯に属する方
原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の上限額があります。
1ケ月(診療月)の自己負担上限額
入院外:月額18,000円(個人ごと)
入院と入院外:月額57,600円(世帯ごと、1年以内に上限額を超えた月が3回以上あった場合は、4回目以降月額44,000円)
1ケ年(8月から翌年7月診療分)の自己負担上限額
入院外:年額144,000円(個人ごと)
共通注意事項
限度額を超えて支払った一部負担金は、保健福祉課国保係に申請をしてください。後日、助成いたします。
薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
食事代や生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。
訪問看護を利用した場合は、1割を負担していただきます。
介護保険の保険サービスは助成の対象となりません。
幼稚園、保育園、小中学校等管理下でのけが等の場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となります。医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。
受給者証の有効期間
8月1日から翌年7月31日まで
(注意)有効期限が近くなりましたら新しい受給者証を郵送します。
受給者証の使い方
北海道内の医療機関の場合
医療機関受診のとき、保険証と一緒に受給者証を窓口にお出しください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証、公費負担医療をお持ちの場合は一緒にお出しください。
北海道外の医療機関の場合
道外の医療機関で窓口での助成は受けられません。
後日役場で手続きをすることで医療費の助成を受けることができますので、いったんご負担いただき、後日役場窓口で手続きをしてください。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、支払日の翌月から2年以内に役場で申請していただくことにより、後日助成金がご指定の口座に振り込まれます。
受給者証の交付を受ける前に受診したとき(自己負担額
申請・手続き
- 必要書類
- 保険証
- 身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課国保係
出典・公式ページ
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/benri/josei_shien/jyosei/2064.html最終確認日: 2026/4/10