子ども医療・ひとり親家庭等医療助成費の返還申請について
市区町村葛飾区ふつう健康保険適用後の自己負担額を返還(各月上限、年間上限を超えた場合は超えた額を返還可能)
医療証を使わずに医療費を自己負担した場合、その費用の一部または全部を返金する制度です。東京都外での受診や医療証を忘れた場合などが対象になります。
制度の詳細
子ども医療・ひとり親家庭等医療助成費の返還申請について
ページ番号1002428
更新日
令和7年12月2日
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乳幼児・子ども・高校生等医療証、ひとり親家庭等医療証の資格をお持ちの方が医療費を自己負担した場合は全部または一部を返還いたします。(健康保険適用分)
助成できるもの
(手続きについては下の申請方法等をご覧ください。)
健康保険を使用し、2割または3割の自己負担をした場合
東京都以外や医療証を使用できない病院等を受診(外来・入院)したとき
急病で医療証を持たずに受診したとき
医療証を紛失・破損したり、忘れて受診したとき
医療証の資格取得手続き中(医療証を受け取る前)に受診したとき
ご加入の健康保険が東京都以外の市町村国民健康保険または東京都外の国民健康保険組合の場合
(例:埼玉土建国民健康保険組合、〇〇県医師国民健康保険組合など)
医師が認めた、あんま、はり、灸の治療をしたとき
上記の医療費のうち、健康保険適用後の自己負担額を申請により返還いたします。ただし、ひとり親家庭等医療証「食」「一部」をお持ちの方には、医療費の自己負担(1割)があります。(自己負担額各月上限、年間上限を超えた場合や多数該当の場合は超えた額を返還できますのでご相談ください。)
返還請求には時効があります。葛飾区からの返還は医療費を支払った日の翌日から5年以内です。(健康保険の給付は2年以内です。)
資格確認書等を使わず医療費を全額(10割)支払った場合、コルセットやメガネなどの治療用補装具を作ったとき
病院などの窓口でマイナ保険証や資格確認書を提示できずに医療費を全額(10割)を支払った場合や健康保険適用の補装具・小児治療用メガネなどを作った場合は、
医療費等を支払った日の翌日から2年以内に健康保険から保険給付分の払い戻しを受けた後に葛飾区へ申請してください。
健康保険が発行する支給決定通知書の原本と領収書のコピー、補装具作成の場合は診断書等のコピーも必要です。メガネは限度額と対象年齢が決まっています。詳しくは健康保険にお問い合わせください。
助成できないもの
健康保険適用外のもの (注釈1)
(例:薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、
特定療養費、入院時雑費など)
入院時の食事療養標準負担額
(非課税の方は減額されることがあります。ご加入
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書のコピー
- 健康保険が発行する支給決定通知書の原本(全額自己負担した場合)
- 診断書等のコピー(補装具作成の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002336/1002428.html最終確認日: 2026/4/5