安中市物価高騰対応給付金(均等割のみ課税世帯)について ※受付は終了しました
市区町村安中市専門家推奨1世帯あたり10万円
安中市では、物価の値上がりに特に困っている、住民税の均等割だけが課税されている世帯に、1世帯あたり10万円を支給します。
制度の詳細
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安中市物価高騰対応給付金(均等割のみ課税世帯)について ※受付は終了しました
ページID:0012141
更新日:2024年5月7日更新
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※受付は終了しました
物価高騰により特に影響を受けた
住民税均等割のみ課税される世帯に対し、
負担を軽減するため、1世帯あたり10万円を給付いたします。
安中市物価高騰対応給付金(均等割世帯)案内チラシ [PDFファイル/465KB]
支給対象者
令和5年12月1日時点において安中市に住民登録があり、下記のいずれにも該当する世帯
・ 世帯員全員が個人住民税所得割が課税されていない。
・ 世帯員のうち1人以上が個人住民税均等割のみ課税されている。
・ 個人住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
(例)
(1)世帯主(均等割のみ課税)、妻(所得割非課税)、子(所得割非課税) →支給対象世帯
(2)世帯主(均等割のみ課税)、妻(均等割のみ課税)、子(均等割のみ課税) →支給対象世帯
(3)世帯主(均等割のみ課税)、妻(所得割非課税)、子(所得割課税) →支給非該当
支給金額
1世帯あたり10万円
申請手続き
公金受取口座(
マイナンバーカードと紐づけした口座
)を登録されている方または令和2年に実施した特別定額給付金を世帯主の本人名義で受給した世帯→2月下旬にお知らせ(はがき)が送付されます。
口座番号等に変更がないかご確認いただき、変更がある場合は、はがきに記載されている期日までに福祉課社会福祉係(内線1152、1153)までご連絡ください。
変更がない場合は、そのまま振り込み手続きを行います。
上記1以外の世帯など支給要件の確認が必要な世帯→令和6年3月中旬に物価高騰対応給付金【令和5年度 均等割のみ課税給付】支給要件確認書(ピンク色の封筒)が送付されますので、
ご記入のうえ添付書類と一緒に必ず提出してください。
世帯の中に、令和5年1月2日以降に安中市へ転入された方、修正申告をした方がいる世帯、もしくは未申告の方がいる世帯→ご本人からの申請が必要となります。
令和6年3月8日(金曜日)から申請受付を開始
します。
※令和5年1月1日に安中市に住民登録がない方は、安中市には課税情報がありません。そのため対象となる方でも市から通知等はされませんのでご注意ください。
詳細や申請方法等については福祉課までお問合せください。
※令和5年12月1日以前に世帯の課税対象者に異動(離婚や死亡等)があった場合も給付の対象となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
※上記1又は2に該当と思われる世帯であって、通知が届かない世帯はお早めにお問い合わせください。
注意事項
申請にあたり下記について不備や問い合わせが多く見受けられますのでご注意ください。
・通知は
住民基本台帳に登録してある住所地へ送付
いたします。そのため入居施設等に通知が届く場合もございます。
住所変更の届け出をしていない人は早めに市民課にて手続きを行うか、福祉課社会福祉係へご連絡ください。
・申請書類の連絡先には
必ず日中つながる電話番号を記入
してください。
不備や確認事項がある際に連絡がつかないと振込に遅れが出たり、給付ができなくなる可能性があります。
・申請書類には裏面にも記載、添付箇所がございます。よくお読みになり、必要に応じて記入や書類の提出をしてください。
申請期間
令和6年3月8日(金曜日)から令和6年5月7日(火曜日) ※当日消印有効
給付金の支給(振込)
安中市物価高騰対応給付金(均等割のみ課税世帯)振込日
申請期間
振込日
はがきが送付された世帯
令和6年3月15日(金曜日)
令和6年3月8日(金曜日)から令和6年3月27日(水曜日)
令和6年4月26日(金曜日)
令和6年3月28日(木曜日)から令和6年4月15日(月曜日)
令和6年5月9日(木曜日)
令和6年4月16日(火曜日)から令和6年5月7日(火曜日)
令和6年5月28日(火曜日)
※振込日は変更となることがあります。
その他
申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。
当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください!
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和5年12月1日以前に今お住まいの市町村に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせく
申請・手続き
- 必要書類
- 支給要件確認書
- 本人からの申請書
- 本人確認書類
- 振込先口座がわかるもの
- 代理申請の場合、代理権を証する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課社会福祉係
- 電話番号
- 027-382-1111
出典・公式ページ
https://www.city.annaka.lg.jp/page/12141.html最終確認日: 2026/4/12