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障害児福祉手当(国制度)

市区町村福祉事務所ふつう特別障害者手当:30,450円(月額)、障害児福祉手当:16,560円(月額)

20歳未満の重度障害児、または20歳以上で著しく重度の障害があり日常生活に常時介護が必要な方に月額手当を支給します。身体障害者手帳1級程度または愛の手帳1度程度等が目安です。

制度の詳細

障害児福祉手当(国制度) ページ番号1006741 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を要するかたに手当を支給します。 (注意)令和6年全国消費者物価指数の実績値の公表に伴い、次の各手当の月額が令和7年4月分より改定されました。 特別障害者手当 対象 20歳以上で著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活に常時特別の介護が必要なかた。認定の目安は以下のとおりです。 身体障害者手帳1級または2級程度の障害があり、条件を満たしているかた 愛の手帳1度または2度程度の障害があり、条件を満たしているかた 常時特別の介護を要する上記に準ずる疾病、精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の状態にあるかた 制限 次のいずれかに該当するかたは受給できません。 障害者支援施設(通所は除く)や特別養護老人ホーム等の施設に入所しているかた 病院または診療所、介護老人保健施設に継続して3カ月を超えて入院しているかた (注意)短期入所(ショートステイ)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームは支給対象です 本人または扶養義務者の所得が一定額を超えるかた (支給停止となりますが、認定は受けられます) 手当月額 30,450円 (手当額は国基準により改定されることがあります) 障害児福祉手当 対象 20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時介護が必要なかた。認定の目安は以下のとおりです。 身体障害者手帳1級または2級程度の障害があり、条件を満たしているかた 愛の手帳1度または2度程度の障害があり、条件を満たしているかた 常時介護を要する上記に準ずる疾病、精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の状態にあるかた 制限 次のいずれかに該当するかたは受給できません。 障害者支援施設(通所は除く)等の施設に入所しているかた (注意)短期入所(ショートステイ)、グループホームは支給対象です 当該障害を支給理由とする年金を受給されているかた 本人または扶養義務者の所得が一定額を超えるかた (支給停止となりますが、認定は受けられます) 手当月額 16,560円 (手当額は国基準により改定されることがあります) 支給方法 2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を本人の銀行口座に振り込みます。 (認定の申請を

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 認定申請書
  • 所得証明書類

問い合わせ先

担当窓口
福祉事務所

出典・公式ページ

https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/shogaiji/1006741.html

最終確認日: 2026/4/20