児童手当|岩美町公式サイト
市区町村岩美町かんたん月額1万5千円(3歳未満第1・2子)、1万円(3歳以上第1・2子)、3万円(第3子以降)
18歳の年度末までの児童を養育している方に児童手当を支給します。第1・2子は月額1万~1万5千円、第3子以降は月額3万円です。令和6年10月から対象児童が高校生年代まで拡大されました。
制度の詳細
児童手当|岩美町公式サイト
スマートフォン用ツール
メニュー表示
標準
黒
文字を大きくする
文字を元に戻す
サイトマップ
Foreign language
パソコン画面表示
ページの末尾へ
暮らしの情報
暮らし
届出と手続き
生活とイベント
まちづくり
広報いわみ
行事カレンダー
各種負担軽減について
各種相談窓口
イベント・観光
観光案内トップ
イベントカレンダー
いわみ暮らし
事業者のかたへ
入札情報
農林業のかたへ
水産業のかたへ
商工・産業育成
町政情報
町長のページ
岩美町はこんな町
各種データ
総合計画
パブリックコメント(町政に係る意見反映制度)
行政改革
財政
わがまちづくり事業
NPO
国際交流
交通機関
消防・防災
ケーブルテレビ
広報いわみ
各地区公民館
各種相談情報
各種負担軽減について
各種委員会・審議会の議事概要
メニュー表示
メインメニュー
暮らしの情報
暮らし
届出と手続き
生活とイベント
まちづくり
広報いわみ
行事カレンダー
各種負担軽減について
各種相談窓口
イベント・観光
観光案内トップ
イベントカレンダー
いわみ暮らし
事業者のかたへ
入札情報
農林業のかたへ
水産業のかたへ
商工・産業育成
町政情報
町長のページ
岩美町はこんな町
各種データ
総合計画
パブリックコメント(町政に係る意見反映制度)
行政改革
財政
わがまちづくり事業
NPO
国際交流
交通機関
消防・防災
ケーブルテレビ
広報いわみ
各地区公民館
各種相談情報
各種負担軽減について
各種委員会・審議会の議事概要
閉じる
やさしい日本語
やさしい日本語
何をお探しですか?
組織から
探す
カレンダーから
探す
よくあるご質問(準備中)
施設案内
検索
現在位置
ホーム
各課の仕事
子ども未来課
児童手当
子ども未来課
養育費にかかる公正証書等作成費助成金
令和8年度からの保育所等の入所申込について
子育て支援
母子保健
子育て支援センター 親子ふれあいの場
児童手当
不育症について
子育て支援センター
子育て世帯臨時特例給付金
子育てハンドブック
児童手当
児童虐待防止について
幼児教育・保育無償化制度について
こども・若者未来計画
児童扶養手当
児童年金
小・中・高等学校入学等支度金
未熟児養育医療の給付
岩美町情報アプリ「因幡ノ国 岩美ナビ」
特定不妊治療費の助成
不育検査・治療費の助成
不妊検査費の助成
こどもの居場所づくり
各課の仕事
総務課
企画財政課
税務課
住民生活課
子ども未来課
福祉事務所
健康福祉課
農林水産課
商工観光課
建設水道課
教育委員会事務局
議会事務局
監査
出納室
児童手当
■支給時期
原則として、偶数月の第2木曜日に指定口座への振込により支給します。
例)4月の支給日には、2,3月分の手当てを支給します。
児童手当制度について
令和6年10月分(令和6年12月12日支給)から、児童手当制度が改正されます。
■手続き要否確認フローはこちらをご確認ください。
令和6年度児童手当制度改正に伴う申請要否確認シート.pdf(199KB)
■制度改正(拡充)の内容
(1)支給対象児童の範囲を拡大(高校生年代まで延長)
支給期間が「中学生まで」から、「高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)まで」に延長されます。
(2)第3子以降の支給額の増額および第3子以降の算定方法の変更
第3子以降の支給額が月額30,000円になります。
第3子以降の算定方法が、22歳到達後の最初の年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とカウントする方法に変更となります。
(3)所得制限の撤廃
上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。
(4)支給回数の変更(年3回から年6回へ)
「年3回(6,10,2月)各前月までの4か月分を支給」から「年6回(偶数月)各前月までの2か月分を支給」に変更になります。
制度改正後の初回は令和6年12月(10・11月の2か月分)に支給します。
*支給日は原則、偶数月の第2木曜日となります。
■改正内容の比較
<令和6年度の例>
※高校生年代の児童とは、平成18年(2006年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれをいいます。
※22歳到達後の最初の年度末までとは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。
■第3子以降の算定対象について
<令和6年度の例>
※高校生年代までの児童と令和6年度中に18歳から22歳(平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生)になる年齢までの子どもが3人以上おり、かつ、生活費等を負担(
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当認定請求書
- 健康保険証
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども未来課
出典・公式ページ
https://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=2925最終確認日: 2026/4/10