助成金にゃんナビ

年金保険料の免除制度(保険料免除 ・納付猶予制度)

市区町村東海市専門家推奨全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除(一部免除の場合は納付を行った場合のみ老齢年金額に反映)

東海市が提供する、所得が少なくて国民年金保険料を納めるのが難しいときに、保険料の支払いを免除したり、待ってもらったりできる制度です。本人のほか、配偶者や世帯主の所得も審査されます。50歳未満の方には納付猶予制度もあります。

制度の詳細

年金保険料の免除制度(保険料免除 ・納付猶予制度) ページ番号1006135 更新日 2025年1月6日 印刷 大きな文字で印刷 保険料免除制度(申請免除) 所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合に、 本人の申請によって 保険料を免除する制度です。 本人の所得 ・ 配偶者の所得 及び 世帯主の所得 が審査されます。 全額免除 、 4分の3免除 、 半額免除 、 4分の1免除 があります。 申請できる方 失業 や 所得が少ない などの理由で保険料の納付が困難な方 注意事項 既に 納付済みの期間 は申請の 対象外 となります。ただし、 前納にて納付済みの期間 については、 受付日の属する月以降 の期間についてのみ 申請可能 です。 4分の1免除 、 半額免除 、 4分の3免除 の承認を受けた場合は、保険料をそれぞれ 4分の3納付 、 半額納付 、 4分の1納付 しないと 未納 扱いとなります。 平成21年4月以降の免除期間について、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた場合は、それぞれ2分の1、8分の5、4分の3、8分の7が老齢年金額の計算に反映されます。(一部免除の場合は納付を行った場合のみ反映) 保険料納付猶予制度 所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合に、 本人の申請によって 保険料の支払いを猶予する制度です。 本人の所得 及び 配偶者の所得 が審査されます。 申請できる方 50歳未満 の方で、 失業 や 所得が少ない などの理由で保険料の納付が困難な方 注意事項 既に 納付済みの期間 は申請の 対象外 となります。ただし、 前納にて納付済みの期間 については、 受付日の属する月以降 の期間についてのみ 申請可能 です。 納付猶予の承認期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な 資格期間に入ります が、 老齢年金額の計算には反映されません 。 保険料免除・納付猶予制度の申請に必要なもの 必ず必要なもの 基礎年金番号 または マイナンバー のわかるもの 来庁される方の 本人確認書類 来庁される方が別世帯の方の場合 委任状 退職(失業)などを理由とする場合(いずれか1点) 雇用保険被保険者離職票 雇用保険受給資格者証 雇用保険受給資格通知書 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」及び申請した時の添付書類 事業の廃止(廃業)または休止を理由とする場合 年月日及び事実が記載された書類を1点 履歴事項全部証明書 または 閉鎖事項全部証明書 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)または廃止届証明書 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業届出書または事業廃止届出書の写し(受付印のあるものに限る) その他、 公的機関が交付する証明書 等であって 失業の事実が確認できる書類 保険料免除・納付猶予制度の申請期間 7月~翌年6月 保険料の納付期限から2年を経過していない期間 (申請時点から2年1カ月前までの期間)は、 申請が可能 です。 保険料免除・納付猶予制度の申請方法 市役所窓口 での手続き、 オンライン 、 郵送 でお手続きいただけます。 オンライン手続き は、次を確認ください。 個人の方の電子申請(国民年金) (外部リンク) その他・注意事項 保険料免除・納付猶予制度の承認を受けた期間については、 10年以内 であれば 保険料を後から納付すること(追納)ができます 。ただし、承認された期間の翌年度から起算して 3年度目以降 は追納の際に 加算額が上乗せ されます。 未納のままにしておくと、不慮の事態が発生した際に障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないことや老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。詳しくは次を確認ください。 国民年金保険料の免除・猶予・追納 (外部リンク) 【Foreign Languages pamphlet】多言語パンフレット Application for National Pension Contribution Exemption/Payment Postponement(国民年金保険料免除・納付猶予のご案内) (外部リンク) より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 市民福祉部 国保課 国保年金 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 電話番号:052-613-7643 0562-38-6267 ファクス番号:052-

申請・手続き

必要書類
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 来庁される方の本人確認書類
  • 委任状(別世帯の方が来庁する場合)
  • 雇用保険被保険者離職票など失業の事実が確認できる書類(失業を理由とする場合)
  • 事業の廃止または休止を理由とする書類(事業の廃止・休止を理由とする場合)

問い合わせ先

担当窓口
市民福祉部 国保課 国保年金
電話番号
052-613-7643

出典・公式ページ

https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001581/1001592/1006135.html

最終確認日: 2026/4/12

年金保険料の免除制度(保険料免除 ・納付猶予制度)(東海市) | 助成金にゃんナビ