年金保険料の免除制度(保険料免除 ・納付猶予制度)
市区町村東海市専門家推奨全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除(一部免除の場合は納付を行った場合のみ老齢年金額に反映)
東海市が提供する、所得が少なくて国民年金保険料を納めるのが難しいときに、保険料の支払いを免除したり、待ってもらったりできる制度です。本人のほか、配偶者や世帯主の所得も審査されます。50歳未満の方には納付猶予制度もあります。
制度の詳細
年金保険料の免除制度(保険料免除 ・納付猶予制度)
ページ番号1006135
更新日
2025年1月6日
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保険料免除制度(申請免除)
所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合に、
本人の申請によって
保険料を免除する制度です。
本人の所得
・
配偶者の所得
及び
世帯主の所得
が審査されます。
全額免除
、
4分の3免除
、
半額免除
、
4分の1免除
があります。
申請できる方
失業
や
所得が少ない
などの理由で保険料の納付が困難な方
注意事項
既に
納付済みの期間
は申請の
対象外
となります。ただし、
前納にて納付済みの期間
については、
受付日の属する月以降
の期間についてのみ
申請可能
です。
4分の1免除
、
半額免除
、
4分の3免除
の承認を受けた場合は、保険料をそれぞれ
4分の3納付
、
半額納付
、
4分の1納付
しないと
未納
扱いとなります。
平成21年4月以降の免除期間について、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた場合は、それぞれ2分の1、8分の5、4分の3、8分の7が老齢年金額の計算に反映されます。(一部免除の場合は納付を行った場合のみ反映)
保険料納付猶予制度
所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合に、
本人の申請によって
保険料の支払いを猶予する制度です。
本人の所得
及び
配偶者の所得
が審査されます。
申請できる方
50歳未満
の方で、
失業
や
所得が少ない
などの理由で保険料の納付が困難な方
注意事項
既に
納付済みの期間
は申請の
対象外
となります。ただし、
前納にて納付済みの期間
については、
受付日の属する月以降
の期間についてのみ
申請可能
です。
納付猶予の承認期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な
資格期間に入ります
が、
老齢年金額の計算には反映されません
。
保険料免除・納付猶予制度の申請に必要なもの
必ず必要なもの
基礎年金番号
または
マイナンバー
のわかるもの
来庁される方の
本人確認書類
来庁される方が別世帯の方の場合
委任状
退職(失業)などを理由とする場合(いずれか1点)
雇用保険被保険者離職票
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格通知書
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」及び申請した時の添付書類
事業の廃止(廃業)または休止を理由とする場合
年月日及び事実が記載された書類を1点
履歴事項全部証明書
または
閉鎖事項全部証明書
保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)または廃止届証明書
税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業届出書または事業廃止届出書の写し(受付印のあるものに限る)
その他、
公的機関が交付する証明書
等であって
失業の事実が確認できる書類
保険料免除・納付猶予制度の申請期間
7月~翌年6月
保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(申請時点から2年1カ月前までの期間)は、
申請が可能
です。
保険料免除・納付猶予制度の申請方法
市役所窓口
での手続き、
オンライン
、
郵送
でお手続きいただけます。
オンライン手続き
は、次を確認ください。
個人の方の電子申請(国民年金)
(外部リンク)
その他・注意事項
保険料免除・納付猶予制度の承認を受けた期間については、
10年以内
であれば
保険料を後から納付すること(追納)ができます
。ただし、承認された期間の翌年度から起算して
3年度目以降
は追納の際に
加算額が上乗せ
されます。
未納のままにしておくと、不慮の事態が発生した際に障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないことや老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。詳しくは次を確認ください。
国民年金保険料の免除・猶予・追納
(外部リンク)
【Foreign Languages pamphlet】多言語パンフレット
Application for National Pension Contribution Exemption/Payment Postponement(国民年金保険料免除・納付猶予のご案内)
(外部リンク)
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お問い合わせ
市民福祉部
国保課 国保年金
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7643 0562-38-6267
ファクス番号:052-
申請・手続き
- 必要書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 委任状(別世帯の方が来庁する場合)
- 雇用保険被保険者離職票など失業の事実が確認できる書類(失業を理由とする場合)
- 事業の廃止または休止を理由とする書類(事業の廃止・休止を理由とする場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民福祉部 国保課 国保年金
- 電話番号
- 052-613-7643
出典・公式ページ
https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001581/1001592/1006135.html最終確認日: 2026/4/12