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犬に関する手続き(犬の登録、狂犬病予防接種など)

市区町村高萩市ふつう

高萩市に住む犬の飼い主が、犬の登録や狂犬病予防接種、引越しによる登録情報の変更、犬が亡くなった際の届け出など、犬を飼う上で必要な手続きについてまとめた情報です。手続きにかかる費用や、マイクロチップを装着している場合の届け出方法なども説明しています。特に狂犬病は人にも感染し、命に関わる病気なので、予防注射は毎年受けることが義務付けられています。

制度の詳細

★ 環境省データベースへの登録がされている場合、犬の登録、登録事項の変更届、犬の死亡届は「 犬と猫のマイクロチップ情報登録 (環境省サイト)」で行ってください。高萩市役所の窓口へ手続きは不要です。 ※マイクロチップ登録制度については、 犬と猫のマイクロチップ登録制度 をご覧ください。 1  犬の登録 生後3か月(90日)を過ぎた犬は、犬の登録が必要です。(生涯1回の登録) 犬を取得したときは、市役所へ登録申請をしてください。 マイクロチップ装着済の場合は、マイクロチップ番号(15桁)が分かるものをご持参ください。 登録手数料は、1頭につき3,000円です。 登録の際にお渡しする「犬鑑札」は、必ず犬の首輪に必ずつけてください。 犬鑑札を紛失した場合、再交付手数料は1,600円です。 2 狂犬病の予防注射 生後3か月(90日)を過ぎた犬は、毎年1回の狂犬病予防注射を受けてください。 市で例年4月に実施する集合注射(日程などは市報やハガキでお知らせします。)または各動物病院で注射を受けることができます。 なお、市外の動物病院で注射を受けた場合は、動物病院発行の「狂犬病予防注射済証」を市役所へ提出してください。注射済票を交付します。 注射済票手数料は,1頭につき550円です。 「注射済票」は、必ず犬の首輪につけてください。 注射済票を紛失した場合、再交付手数料は340円です。 なぜ、登録と予防注射をしなければいけないのですか? 狂犬病は治療薬がなく、人にも感染し、発症するとほぼ100%死に至る恐ろしい感染症だからです。 日本では昭和32年、茨城県では昭和27年以降、人への発生はありませんが、世界的に見ると常に発生し、死亡者が絶えない状態にあります。 狂犬病発生国から不法に持ち込まれた輸入動物等により、再び狂犬病が持ち込まれる危険性が十分考えられ、油断できない情勢です。 このため、登録・予防注射は重要な制度として将来も必要とされるものです。 3  登録事項の変更届 犬の所有者や住所が変わったときは、市役所へ届出をしてください。 マイクロチップ装着済の場合は、変更届にマイクロチップ番号(15桁)を記入する必要があります。 転入の場合は、旧住所地の犬鑑札及び注射済票をご持参ください。高萩市の鑑札と無料で交換します。 転出の場合は、高萩市の犬鑑札及び注射済票をご持参のうえ、新住所地の担当課へ届出をしてください。 ⇒【PDFファイル】 犬の所有者住所等変更届 4  犬の死亡届 登録している犬が死亡した場合は、登録を抹消しますので、環境市民協働課(電話:23-7031)へお電話または登録犬死亡届を提出してください。 ⇒【PDFファイル】 登録犬死亡届 5  飼い犬のけい留 飼い犬は、けい留することになっています。 「特定犬」は、オリの中で飼うことになっています。 また、特定犬である旨の標識(ラベル)を掲示することになっています。 「特定犬」とは? 県条例で次のように定めており、一般の犬より厳重な飼育管理を義務づけています。 人に危害を加えるおそれのあるものとして定める8犬種 秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、アメリカン・ピット・ブル 上記8犬種以外で、体高(地上から肩の高さ)60cm以上かつ体長(肩から尾の付け根)70cm以上の犬 その他、人に危害を加えるおそれがあると認め知事が指定した犬 (県条例とは、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例です。) 6  飼い犬の咬傷(こうしょう)事故届 飼い主は咬傷事故を起こさないよう注意してください。 飼い犬が人を咬んだ場合は、24時間以内に茨城県動物指導センターへ届け出てください。 届出用紙は、県動物指導センター及び各動物病院に備えてあります。 咬傷事故を起こした犬は、開業獣医師による狂犬病の検診を必ず受けてください。 ●茨城県動物指導センター 電話番号: 0296-72-1200 〒309-1606 笠間市日沢47 犬の咬傷事故について: http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/doshise/hogo/kousyoutotokuteiken.html 7  多頭飼いの届出 犬や猫を多数(合計10頭以上)飼う場合は、30日以内に茨城県動物指導センターへ届け出てください。 ⇒【PDFファイル】 犬又は猫の多頭飼養届

申請・手続き

必要書類
  • マイクロチップ番号(15桁)が分かるもの
  • 旧住所地の犬鑑札
  • 旧住所地の注射済票
  • 登録犬死亡届

問い合わせ先

担当窓口
環境市民協働課
電話番号
23-7031

出典・公式ページ

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/kurashi/sumai/kankyou/pet/page003240.html

最終確認日: 2026/4/12

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