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医療費控除にかかるおむつ使用確認書

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制度の詳細

本文 医療費控除にかかるおむつ使用確認書 ページID:136968 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 申請書名 (令和6年以降分)医療費控除に係るおむつ使用確認申出書 (PDF:102KB) ※令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除に関する申出をされる場合は、長寿介護課までお問い合わせください。 内容 介護保険の要介護認定を受けておむつを使用している方が、確定申告で医療費控除を受ける場合に、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「医療費控除に係るおむつ使用確認書」を使用することができます。 おむつを使用した年に要介護認定(※)を受けていることを前提として、次の要件をすべて満たしていることが必要になります。 <おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合> 当認定(※)における意見書の内容が、下記要件を満たしていること。 当認定(※)の有効期間(複数の認定がある場合は連続する有効期間の合算)が6か月以上あること。 <おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合> おむつを使用した年に作成された意見書の内容が下記要件を満たしていること。 おむつを使用した年に意見書が作成されていない場合は、当認定(※)における意見書の内容が下記要件を満たしていること。 <意見書記載要件> 寝たきり状態(障害高齢者の日常生活自立度B・Cランク)にあること及び尿失禁の発生可能性または失禁への対応としてカテーテルの使用が確認できること。 申請書のサイズ A4サイズ 記載要領 申出書(様式第1号)の右上に申出年月日を記入してください。 申出書本文中の「年」欄に何年分の確定申告に使用するかを記入してください。 申出者の氏名、住所、被保険者との続柄、電話番号を記入してください。 対象となる被保険者の被保険者番号、住所、氏名、生年月日を記入してください。 おむつ代の医療費控除を受ける年数に〇をしてください。 ご本人、生計同一者、及び成年後見人以外の方が申出される場合は、本人同意欄に署名が必要です。 点線以下の長寿介護課処理欄はこちらで記入しますので、記入しないでください。 手数料等 手数料は無料 備考 上記の要件にひとつでも該当しない項目がある場合は発行することができません。その場合、主治医に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。 申出時に申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)をお持ちください。 原則、即日交付はできません。 確認書が出来次第連絡させていただきますので後日受け取りに窓口にお越しください。 この手続きは郵送でも受付できます。記入した申出書、申出者の本人確認書類(写し)、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 あて先:〒569-0067 高槻市桃園町2-1 健康福祉部 長寿介護課 このページに関するお問い合わせ先 長寿介護課 代表 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 本館1階 7・8番窓口 Tel:072-674-7166 Fax:072-674-7183 お問い合わせフォーム <外部リンク> <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/koreisha-ikiiki/136968.html

最終確認日: 2026/4/12

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