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生殖補助医療費助成制度 2024(令和6)年4月以降に治療を開始された方向け

市区町村かんたん

大府市が不妊治療にかかった費用の一部を補助します。体外受精や顕微授精などの治療費が対象で、治療の種類によって最大10万円から30万円まで助成が受けられます。ご夫婦のどちらかが大府市に住んでいることが条件です。

制度の詳細

生殖補助医療費助成制度 2024(令和6)年4月以降に治療を開始された方向け ページ番号1013636 更新日 2026年3月30日 印刷 大きな文字で印刷 生殖補助医療を受けられたご夫婦に対して、費用の一部を補助する制度のご案内です。 生殖補助医療費助成制度についてのご案内 制度の概要 不妊検査、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、医療に要した費用の一部を助成しています。 助成対象となる治療【2024(令和6)年4月1日以降に治療開始した方】 生殖補助医療 体外受精、顕微授精、それらに付随しておこなった検査(いずれも保険診療分のみ) 男性不妊治療 生殖補助医療に付随して精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE、MESA、PESA、TESAなど)、それらに付随しておこなった検査(いずれも保険診療分のみ) 生殖補助医療または男性不妊治療に付随する先進医療 厚生労働大臣が認める高度な医療技術を用いた治療法のうち、有効性・安全性を一定基準満たすものの、まだ保険適用の対象となっていないもの(保険外診療のみ) 生殖補助医療に付随し、先進医療に該当しない医療(自費診療) 保険診療の生殖補助医療と先進医療に定められていない保険外診療を合わせて行うことにより全額自己負担になる医療 助成対象外となるもの 文書料、食事療養費標準負担額、個室料、成果料など、治療に直接関係しない費用 厚生労働省が規定する生殖補助医療管理料または精巣内精子採取術の届出医療機関以外で受けた医療 治療開始時点及び胚移植時の妻の年齢及び胚移植回数が、保険診療となる制限を超えて行った生殖補助医療及び付随する医療や検査 先進医療技術に係る実施医療機関として届出を行っている又は承認されている医療機関以外で実施した先進医療 代理母及び借り腹による妊娠のための医療 生殖補助医療管理料または精巣内精子採取術の届出医療機関一覧(厚生労働省ウェブサイト) (外部リンク) 先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ウェブサイト) (外部リンク) 対象者 次のいずれにも該当する方とします 夫婦のどちらか一方が、治療の期間に大府市内に住民票を有している。(夫婦のどちらか一方が他の市町村で同様な給付を受ける場合を除く。) 医療機関によって不妊治療が必要であると診断された。 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者である。 助成金額 生殖補助医療及び男性不妊治療(保険診療分のみ)  1治療につき上限10万円 先進医療(保険外診療のみ)  1治療につき上限5万円 自費診療   1治療につき上限30万円(生殖補助医療の治療区分C・Fの場合は上限10万円) ※生殖補助医療、男性不妊治療はそれぞれに申請することができ、それぞれに各10万円を上限として助成が受けられます。 ※自己負担額から、高額療養費や付加給付金を控除した額です ※医療機関での支払いが高額になる場合、治療前に加入している保険組合等に申請をし、限度額適用認定証を提示して受診してください。 限度額適用認定証について 限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、保険診療分の自己負担が限度額までとなります。限度額認定証を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、申請した高額療養費の支給決定通知書の提出が必要となります。通常、診療月から4カ月程度かかりますので、不妊治療費助成金の支払いも遅れることになります。限度額適用認定証については、治療前に、加入している保険組合等にお問い合わせください 高額療養費制度の利用申請についてお願い 不妊治療費助成額は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。対象者の方は、必ず大府市特定不妊治療費助成制度のご申請前に、「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は、加入している保険組合にご確認ください。 高額療養費制度とは… 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されるものです。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。 不妊治療の診療月において、57,600円以上の自己負担がある場合、または、ご自身の不妊治療以外の治療や、同じ保険証をお使いのご家族様が21,000円以上の自己負担がある場合は、高額療養費に該当する場合があります。申請が必要かどうか及び上限額がご不明な場合は、ご加入している保険組合等にご確認ください。 高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ウェブサイト) (外部リンク) 付加給付金について 保険組合等において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。 助成回数(一子ご

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/hojyokin/iryo/1013636.html

最終確認日: 2026/4/12

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