病児・病後児保育利用料の助成について
市区町村津幡町かんたん1日あたり2,000円(上限)
子どもが病気のときや病気の回復期に、専用の施設に預ける「病児・病後児保育」を利用した場合、その利用料の一部を津幡町が助成してくれる制度です。特に、きょうだいがいる家庭などの経済的な負担を軽くすることを目的としています。
制度の詳細
本文
病児・病後児保育利用料の助成について
ページID:0001449
更新日:2025年4月1日更新
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多子世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的に、病児・病後児保育事業を利用した場合の利用料の一部を助成します。(実施施設は内灘すまいる、津幡町ファミリーサポートセンター等)
病児・病後児保育事業とは・・・
病気治療中のお子さま(病児)や病気回復期のお子さま(病後児)を町が認めた病院・診療所、保育園等に付設された専用スペースまたは専用施設で一時的に保育する事業です。
対象児童
病児・病後児保育を利用する時点において、津幡町内にお住まいのお子さまで以下の世帯に該当する児童
保育園・認定こども園入所児童
第2子以降
教育認定1号
市町村民税額所得割合算額が77,101円未満の世帯
保育認定2・3号
市町村民税額所得割合算額が57,700円未満の世帯
第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)
教育認定1号
市町村民税額所得割合算額が211,201円未満の世帯
保育認定2・3号
市町村民税額所得割合算額が169,000円未満の世帯
幼稚園入所児童
第2子以降
市町村民税額所得割合算額が77,101円未満の世帯
第3子以降
市町村民税額所得割合算額が211,201円未満の世帯
(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)
※18歳以下の児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者とする。
助成額
1日あたり2,000円(上限)(食事の提供に係るものの額を除く。)
申請者
対象となる児童の保護者
(※病児・病後児保育を利用した日の属する年度の3月末日までに申請してください)
申請時に必要なもの
病児・病後児保育事業利用料が明記された領収書
保護者名義の預金通帳、キャッシュカード等
その他
対象の可否は病児・病後児保育を利用した月の保育料算定年度の税額で判断します。
関連ファイル
津幡町_病児保育利用料助成 [PDFファイル/165KB]
申請方法
上記「申請に必要なもの」をご準備いただき、下記リンクより津幡町電子申請サービスにて申請してください。
津幡町病児・病後児保育利用料助成申請
<外部リンク>
電子申請ができない場合は、「申請に必要なもの」をご準備のうえ、子育て支援課窓口までお越しください。
このページに関するお問い合わせ先
子育て支援課
代表
石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 1F
Tel:076-288-6726
Fax:076-288-5646
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 病児・病後児保育事業利用料が明記された領収書
- 保護者名義の預金通帳、キャッシュカード等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
- 電話番号
- 076-288-6726
出典・公式ページ
https://www.town.tsubata.lg.jp/page/1449.html最終確認日: 2026/4/12