子どもの医療費助成制度(小児慢性特定疾病)
市区町村松山市ふつう医療費及び入院時の食事療養費の一部を助成
慢性疾病にかかっている18歳未満の児童の医療費と入院時の食事療養費の一部を助成します。日常生活用具の給付や相談支援も行っています。松山市に住民票がある場合に申請できます。
制度の詳細
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子どもの医療費助成制度(小児慢性特定疾病)
更新日:2025年7月14日
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慢性的な疾病にり患している児童等の医療費及び入院時の食事療養費の一部を助成する制度です。
また、日常生活用具の給付や、児童・家族の負担軽減及び児童の自立支援のための相談を受け付けています。
医療費助成制度以外の支援制度は、
こちら
からご確認ください。
当医療費助成の支給認定開始日の考え方について(R5.10.1から変更)
支給認定開始日の考え方が下記のとおり変更となりました。申請前に必ずご確認ください。
支給認定開始日について
変更前
変更後
疾病の診断日又は申請日(事前に申請の意思表示をした日も含む。)のどちらか遅い日付
「疾病の診断日」又は「申請日の1か月前」のどちらか遅い日付
※診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(医療意見書の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することとなった、大規模災害に被災した等)がある場合は、「疾病の診断日」又は「申請日の3か月前」のどちらか遅い日付
支給認定日を遡ることが可能となったため、申請日は「申請に必要な書類が全て提出できた日」となります。事前の申請意思表示による受付はできかねますので、ご注意ください。
なお、新規申請、更新申請、疾病名の追加・変更の場合に、この遡りの考え方が適用されます。
その他の手続きについては、今までのとおりですので、事前のご相談をお願いします。
遡って認定となった期間について、医療機関が請求を保留できないなどの理由で、当医療助成を適用しない額で、医療費や食事療養費の自己負担額を支払った場合は、松山市から払い戻しを行います。
払い戻しには申請が必要です。
医療機関が県内か県外かや、入院か通院かなどにより、申請方法が異なりますので、
事前にすくすく支援課にご相談をお願いします。
支給認定開始日を遡ることができます(お知らせ)
新規申請について
対象は、国が定める対象疾病にり患しており、医療費助成の認定要件(疾病による状態の程度など)に該当する18歳未満の児童です。
対象児童の保護者(原則:対象児童の加入している健康保険の被保険者)の住民票が松山市の場合、松山市に申請が必要です。
来所又は郵送で、松山市保健所すくすく支援課に必要書類を提出してください。申請書類は以下からダウンロードで
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医療意見書
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/bosikenko/syouman-sinjyosei.html最終確認日: 2026/4/5