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所得税・住民税の障がい者控除と医療費控除

市区町村かんたん

介護認定を受けている方が確定申告時に障がい者控除(最大75万円)と医療費控除を受けられます。医療費や介護サービス利用料、おむつ代が控除対象になります。

制度の詳細

本文 所得税・住民税の障がい者控除と医療費控除 印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新 介護認定を受けている方の障がい者控除と医療費控除 障がい者控除について 里庄町では、65歳以上の方で要介護2~5の認定を受けている方は、障がい者手帳等の交付を受けていなくても、障がい者に準ずるとして、所得税および町県民税の障がい者控除を受けることができます。 この控除を受けるためには、「障がい者控除対象者認定書」を添付して、確定申告や町県民税申告をする必要があります。 障がい者控除額 普通障がい者 特別障がい者 同居特別障がい者 所得税 27万円 40万円 75万円 住民税 26万円 30万円 53万円 認定の基準 普通障がい者 要介護2、3に認定されている方 特別障がい者 要介護4、5に認定されている方 ※認定は、毎年12月31日現在の状況で判定します。 医療費控除について 病院での医療費のほか、介護サービスの利用料金やおむつ代も所得税および町県民税の医療費控除と認められる場合があります。 この控除を受けるためには、領収書(介護サービス利用料は、医療費控除対象金額の記載があるもの)、おむつ使用証明書またはおむつ使用の確認書を添付して、確定申告や町県民税申告をする必要があります。 医療費控除額 医療費、介護サービス利用料、おむつ代金などを合わせて、1年間で10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方を超えた額 ※対象となる介護サービス利用料は、サービスの種類などにより異なりますので、不明な場合は事業所へお尋ねください。 また、高額介護サービス費など利用料の補てんがあった場合は、控除対象額から差し引きます。 おむつ代を申告する場合 おむつ代が認められるのは、おおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方のうち、おむつを使う必要があると認められる方です。 「おむつ使用証明書」は税務課で入手、またはこのページからダウンロードし、かかりつけの医師に証明をもらってください。また、2年目以降に控除を受ける場合で、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、要介護認定に係る主治医意見書の内容が一定の要件を満たしている方は、健康福祉課が発行する「おむつ使用の確認書」で申告することができます。 おむつ使用証明書(様式)[PDFファイル/13KB] 障がい者控除対象認定書・おむつ使用確認書の申請について 必要なもの 印鑑(家族が申請する場合は、申請する方と対象者両方の印鑑が必要です) 申請窓口・問い合わせ先 健康福祉課 (電話 64-7211) <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 税務課 (代表) 〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2 Tel:0865-64-3113 Fax:0865-64-3126 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/16/1276.html

最終確認日: 2026/4/12

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