短期在留外国人の脱退一時金
市区町村全国ふつう納付済月数に応じて53,760円~537,600円
国民年金加入期間が6カ月以上ある短期在留外国人が、被保険者資格を喪失して日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求できます。最後に保険料を納付した時期と納付済月数に応じて支給額が決まります。
制度の詳細
本文
脱退一時金とは
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、
老齢基礎年金
の受給資格のない短期在留外国人が、国民年金の被保険者資格を喪失して日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができるものです。
支給要件
下記の1.~4.の
第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)
期間が、6カ月以上あること
保険料納付済期間の月数
保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
保険料半額免除期間×2分の1
保険料4分の3免除期間×4分の1
日本国籍を有しない方で、日本国内に住所を有しなくなって2年以内にあること
老齢基礎年金
の受給資格期間を満たしていないこと
障害基礎年金
その他の受給権を有したことがないこと
国民年金の被保険者でないこと
支給される金額
最後に保険料を納付した月が属する年度と、保険料納付済月数に応じて支給額が決まります。
最後に保険料を納付した月が令和8年4月から令和9年3月までの場合
対象月数(※)
脱退一時金額
6月以上12月未満
53,760円
12月以上18月未満
107,520円
18月以上24月未満
161,280円
24月以上30月未満
215,040円
30月以上36月未満
268,800円
36月以上42月未満
322,560円
42月以上48月未満
376,320円
48月以上54月未満
430,080円
54月以上60月未満
483,840円
60月以上
537,600円
※ 保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
必要なもの
出国したことが分かる書類(次のいずれか)
パスポート(旅券)の写し
(「氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格」が確認できるページ、最後に日本を出国した年月日が確認できるページ)
住民票の除票、または日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し
「銀行名・支店名・支店の所在地・口座番号」および「
請求者本人の口座名義
」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等)
年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類
手続き先
年金事務所でのお手続きになります。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課
給付年金係 年金担当
〒985-8501
塩竈市旭町1番1号
Tel:022-355-6498
メールでのお問い合わせはこちら
このページをシェアする
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- パスポートの写し
- 住民票の除票
- 銀行口座確認書類
- 年金手帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 年金事務所
出典・公式ページ
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/14/3512.html最終確認日: 2026/4/10