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自動車税・軽自動車税の減免

市区町村東京都ふつう自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)が減免

障がい者が所有し障がい者のために使用する自動車について、自動車税・軽自動車税が減免されます。特定の障害の種類と等級が対象となり、申請期限は取得から1か月以内または毎年5月31日までです。

制度の詳細

自動車税・軽自動車税の減免 ページ番号1003243 更新日 2022年5月9日 印刷 大きな文字で印刷 次の表に該当する障がい者(または同居者)(※1)が所有し、障がい者のために使用する自動車(1台分)について、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)が減免されます。 ※1 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「障がい者の方の住所地近隣(2km以内)にお住まいの親族の方」も対象となります。 自動車の種類 自動車、軽自動車、二輪車等、車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車 障がいの種類と対象等級 障がいの種類 手帳の等級 視覚障害 1~3級、4級の1 聴覚障害 2・3級 音声機能・言語機能障害 (こう頭摘出にかかるもの) 3級 平衡機能障害 3・5級 上肢機能障害 1・2級 下肢機能障害 1~6級 体幹機能障害 1~3級・5級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害・上肢機能障害 1・2級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害・移動機能障害 1~6級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の 各機能障害 1・3・4級 免疫機能障害 1~3級 軽自動車(種別割)のみ 1~4級 肝臓の機能障害 1~4級 知的障害(愛の手帳) 1~3度 精神障害(精神障害者保健福祉手帳) 1級(※2) 戦傷病者手帳 該当する障害の程度はお問い合わせください。 ※2 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「精神通院医療に係る自立支援医療受給者」に限ります。 申請期限・申請場所・お問い合わせ先 ※3 申請期限を過ぎますと翌年度からの減免になりますので、ご注意ください。 自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割) 軽自動車税(種別割) 申請期限 新たに自動車・軽自動車(二輪車を除く)を取得した場合、登録(取得)の日から1か月以内 すでに自動車を所有している場合、毎年納期限(4月1日から5月31日)まで(※3) 毎年納税通知発行日(5月中旬)から納期限まで 申請場所 都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター 課税課税務係 電話 03-3579-2095 お問い合わせ先 東京都自

申請・手続き

必要書類
  • 障がい者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など)
  • 自動車登録証

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/shien/koujo/1003243.html

最終確認日: 2026/4/6