自動車税・軽自動車税の減免
市区町村東京都ふつう自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)が減免
障がい者が所有し障がい者のために使用する自動車について、自動車税・軽自動車税が減免されます。特定の障害の種類と等級が対象となり、申請期限は取得から1か月以内または毎年5月31日までです。
制度の詳細
自動車税・軽自動車税の減免
ページ番号1003243
更新日
2022年5月9日
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次の表に該当する障がい者(または同居者)(※1)が所有し、障がい者のために使用する自動車(1台分)について、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)が減免されます。
※1 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「障がい者の方の住所地近隣(2km以内)にお住まいの親族の方」も対象となります。
自動車の種類
自動車、軽自動車、二輪車等、車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車
障がいの種類と対象等級
障がいの種類
手帳の等級
視覚障害
1~3級、4級の1
聴覚障害
2・3級
音声機能・言語機能障害
(こう頭摘出にかかるもの)
3級
平衡機能障害
3・5級
上肢機能障害
1・2級
下肢機能障害
1~6級
体幹機能障害
1~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害・上肢機能障害
1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害・移動機能障害
1~6級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の
各機能障害
1・3・4級
免疫機能障害
1~3級
軽自動車(種別割)のみ 1~4級
肝臓の機能障害
1~4級
知的障害(愛の手帳)
1~3度
精神障害(精神障害者保健福祉手帳)
1級(※2)
戦傷病者手帳
該当する障害の程度はお問い合わせください。
※2 自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については、「精神通院医療に係る自立支援医療受給者」に限ります。
申請期限・申請場所・お問い合わせ先
※3 申請期限を過ぎますと翌年度からの減免になりますので、ご注意ください。
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(種別割)
申請期限
新たに自動車・軽自動車(二輪車を除く)を取得した場合、登録(取得)の日から1か月以内
すでに自動車を所有している場合、毎年納期限(4月1日から5月31日)まで(※3)
毎年納税通知発行日(5月中旬)から納期限まで
申請場所
都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター
課税課税務係
電話 03-3579-2095
お問い合わせ先
東京都自
申請・手続き
- 必要書類
- 障がい者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など)
- 自動車登録証
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/shien/koujo/1003243.html最終確認日: 2026/4/6