志賀町老朽危険空き家等除却事業費補助金
市区町村志賀町専門家推奨除却費の1/2(最大50万円)
志賀町内の老朽危険空き家を除却する所有者に対して、除却費の1/2を最大50万円まで補助します。危険度判定で60点以上が対象です。
制度の詳細
本文
ページID:0002196
更新日:2025年12月2日更新
印刷ページ表示
目的
周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却を促進し、もって町民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
補助対象経費・補助率・限度額
表1
補助対象経費
補助率
限度額
除却費
1/2
50万円
※宅内の家財道具等の撤去・処分費は補助対象外です。
補助対象となる物件
志賀町内の空き家等であること
一年以上使用していないことが常態であること
外観目視による
「志賀町老朽危険空き家等危険度判定基準表」 [PDFファイル/145KB]
において、配点の合計が(60点以上)となるもの
倒壊した際に、道及び隣家に干渉しうるもの
上記の条件に合致し、老朽危険空き家等に認定されたもの
※認定申請前に電話や窓口で相談していただく必要があります。
※補助金の交付決定前に着手された場合は、補助金の対象になりません。
補助の条件・手続き等について(注意事項)
更地(敷地に存在するものを全て撤去及び処分)とすること
除却について全ての関係権利者の同意を得ていること
※所有者死亡の場合は全相続人
解体施工業者は、建設業等の許可(土木・建築・解体)などを受けた者で、町内に事務所を有する施工業者又は町内に住所を有する個人事業者に限る
その他、「志賀町老朽危険空き家等除却事業費補助金要綱第4条(適用除外)」に記載
関連ファイル
志賀町老朽危険空き家等除却事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/519KB]
補助金交付要綱の要点 [PDFファイル/164KB]
申請手続きの流れ [PDFファイル/88KB]
志賀町老朽危険空き家等除却事業費補助金【Q&A】 [PDFファイル/99KB]
申請手続き書類一式 [PDFファイル/375KB]
申請手続き書類一式 [Wordファイル/224KB]
皆さまのご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
十分だった
普通
情報が足りなかった
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
分かりやすかった
普通
分かりにくかった
この情報をすぐに見つけられましたか?
すぐに見つけられた
普通
時間がかかった
このページに関するお問い合わせ先
本庁舎
まち整備課
代表
〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
Tel:0767-32-9211
Fax:0767-32-3978
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書
- 交付申請書
- 危険度判定基準表による判定結果
- 所有権を証する書類
- 全相続人の同意書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 志賀町 まち整備課
- 電話番号
- 0767-32-9211
出典・公式ページ
https://www.town.shika.lg.jp/page/2196.html最終確認日: 2026/4/10