事前に給付協議が必要な介護保険サービスについて
市区町村かんたん
介護保険サービスを受ける際に、あらかじめ町に給付協議を申請する必要があるサービスについての手続き説明です。
制度の詳細
事前に給付協議が必要な介護保険サービスについて
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更新日:2023年10月02日
給付協議が必要な介護保険サービス
介護保険サービス(在宅サービス)の提供に伴い、事前に町への給付協議が必要となる主なサービスは以下のとおりです。利用者の自立支援及びサービスを適正に提供するために給付協議書及び添付書類の提出をお願いします。
他に給付対象になるか確認したいものがありましたら、別途ご相談ください。
給付協議が必要な介護保険サービス
給付協議案件名
給付協議書に添付する書類
同居家族がいる場合の生活援助(生活援助中心型)の提供
○ケアプラン及びサービス担当者会議の要点
生活援助中心サービスの回数が厚生労働大臣の定める基準を超える場合
○ケアプラン及びサービス担当者会議の要点
○サービス利用票
軽度者に対する福祉用具貸与(対象外種目)※1※2
○ケアプラン及びサービス担当者会議の要点
○医師の医学的所見が分かる書類(主治医意見書、医療・介護連携シート等の医師の氏名、医療機関名、貸与が必要な理由が記載されているもの)
福祉用具の同一品目貸与
○ケアプラン及びサービス担当者会議の要点
認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの提供
○ケアプラン及びサービス担当者会議の要点
○サービス利用票
○入所施設の申込状況が分かるもの
※1 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)の貸与は、要介護2~3の方も軽度者となります。
※2 「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ)」に該当するものは給付協議不要です。
給付協議書の記載方法
以下に掲載している様式によりご提出願います。
協議書受付後、町から事業所に対し協議結果を通知します。
【給付協議書の書き方の主なポイント】
協議年月日
原則遡及できないため、サービスを利用したい日までに協議書を提出してください。給付協議の有効期間は協議年月日から現在の介護度の有効期間終了日までとなります。
※緊急の場合はご相談ください。
※更新、区分変更で有効期間が変わった場合、その都度給付協議が必要です。
サービス種類
上表に記載の給付協議案件名を記入してください。
給付内容
利用者の病歴・現在の介護状態、家族の状況、サービスが必要な理由等を詳細に記入してください。
介護保険給付協議書 (Wordファイル: 38.0KB)
介護保険給付協議書 (PDFファイル: 54.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2198 ファックス番号:022-767-2102
お問い合わせフォームはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.rifu.miyagi.jp/gyosei/kenko_fukushi/koreisha_kaigo/3/6599.html最終確認日: 2026/4/12